○大口町職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成26年12月22日

規則第23号

(配偶者同行休業をすることができない職員)

第2条 条例第2条の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 非常勤職員

(2) 臨時的職員その他任期を限られた常勤職員

(3) 勤務延長職員(大口町職員の定年等に関する条例(昭和58年大口町条例第3号)第4条の規定により引き続いて勤務している職員をいう。)

(任命権者)

第3条 条例第2条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第4条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第5条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(配偶者同行休業をしている職員が保有する職)

第6条 配偶者同行休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(職務復帰)

第7条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(配偶者同行休業に係る辞令の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

(届出)

第9条 条例第8条に掲げる場合の届出は、配偶者同行休業状況変更届(様式第2)により行うものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、配偶者同行休業に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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大口町職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成26年12月22日 規則第23号

(平成27年4月1日施行)