○大口町議会政務活動費の交付に関する条例

平成27年3月31日

条例第3号

大口町議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年大口町条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項、第15項及び第16項の規定に基づき、大口町議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として政務活動費を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(議員の責務)

第2条 議員は、議会が住民を代表する議事機関であることを自覚し、住民の多様な意見を町政に反映させることはもとより、政務活動を通じて、執行機関が行う施策の評価、監視等に努めるとともに、政務活動費の適性かつ透明性を確保した使用に努めなければならない。

(交付対象)

第3条 町長は、大口町議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して政務活動費を交付する。

(交付限度額)

第4条 政務活動費の交付額は、議員一人当たり年額60,000円を限度とする。

2 年度途中において議員の任期が満了する場合は、4月から任期満了日の属する月までの月数を12で除して得た数に、前項に規定する年額を乗じて得た額(以下「月割り額」という。)を、年度途中に新たに議員となった者に対する政務活動費は、当該議員となった日の属する月以降の月数を12で除して得た数に、前項に規定する年額を乗じて得た額を交付するものとする。この場合において、交付額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 議員が辞職した場合、議員が失職した場合若しくは議員が死亡した場合又は議会が解散した場合は、前項の議員の任期が満了する場合の規定を準用する。

(政務活動費を充てることのできる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加など町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(交付申請及び決定)

第6条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、規則に定める様式により当該年度の4月末までに(第4条第2項及び第3項の場合にあっては速やかに。)議長を経由して町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、交付すべき政務活動費の額を決定し、議長を経由して当該議員にその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第7条 政務活動費の交付の決定を受けた議員は、政務活動費の交付の対象となる調査研究その他の活動を行い、政務活動費の交付を受けようとするときは、上半期にあっては10月10日(その日が町の休日(大口町の休日を定める条例(平成元年大口町条例第19号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日)までに、下半期にあっては3月末日(その日が町の休日に当たるときは、その日以前においてその日に最も近い休日でない日)までに、規則に定める政務活動費実績報告書(以下「実績報告書」という。)様式に調査研究その他の活動の実施報告、当該活動に要した経費の状況及びそれを証する書類等(既に実績の報告をした期間を除く。)を添えて、議長に実績の報告をする。ただし、当該議員から申し出があったときは、3月末日に一括して提出することができる。

2 政務活動費の交付の決定を受けた議員が議員でなくなった場合(議会の解散を含む)において、当該議員が政務活動費の交付を受けようとするときは、議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に実績報告書を提出するものとする。この場合において、当該議員が死亡した場合にあっては、当該議員の相続人が、これを行うものとする。

3 前2項の実績報告書を提出するときは、領収書の写しと併せて規則に定めるもののうち、該当する経費の区分の書類を提出しなければならない。

4 交付対象期間を通じて、第1項の実績報告書の提出がなかったときは、議長に対し、交付申請の取下げがあったものとみなす。当該議員が死亡した場合にあっても同様とする。

5 議長は、前4項の規定により政務活動費の実績報告書の提出(前項の規定による交付申請の取下げを含む。)があったときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは調査等を行い、必要に応じて修正を求め、町長に送付するものとする。

6 第1項から第3項までの提出者が議長である場合は、副議長がその内容を審査し、必要があると認めるときは調査等を行い、必要に応じて修正を求め、町長に送付するものとする。

(交付確定通知)

第8条 町長は、前条第5項の規定により議長(前条第6項の場合にあっては副議長)から送付を受けたときは、政務活動費の額を確定し、又は交付申請の取下げを承認し、当該議員に通知する。

2 第4条第3項の場合において、当該議員に月割り額以上の支出があり、かつ、議長が特に認める場合に限り、町長は、第4条第1項に規定する限度額の範囲内で、交付すべき政務活動費の額を決定することができる。

(政務活動費の請求及び支払)

第9条 前条の規定による通知を受けた議員(当該議員が死亡した場合にあっては、当該実績報告書を提出した相続人)は、町長が別に定める日までに、別に定める様式により町長に政務活動費の支払を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、当該議員に対し、速やかに政務活動費を交付するものとする。

(政務活動費の返還)

第10条 町長は、議員が条例第5条の規定に違反したとき、議員としての対面を汚し、又は議員にふさわしくない行為があったと認められるときは、既に交付した政務活動費の全部又は一部の返還を求めることができる。

(実績報告書の保存及び閲覧)

第11条 議長は、第7条第1項の規定により提出された実績報告書を、当該年度末の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次の各号に規定するものは、議長に対し、前項の実績報告書の閲覧を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人

3 議長は、前項の規定による請求があったときは、実績報告書に記載されている情報のうち大口町情報公開条例(平成11年大口町条例第28号)第7条各号の非公開情報を除き、閲覧に供するものとする。

(透明性の確保)

第12条 議長は、政務活動費の使途の透明性を確保するため、積極的に情報を公開する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成27年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の大口町議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費については、なお従前の例による。

(令和5年3月28日条例第10号)

1 この条例は、令和5年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の大口町議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

経費の区分

経費の範囲

1 調査研究費

議員が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

2 研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

3 広報費

議員が行う活動、町政について住民に報告するために要する経費

4 広聴費

議員が行う住民からの町政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

5 要請・陳情活動費

議員が要請・陳情活動を行うために必要な経費

6 会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

7 資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

8 資料購入費

議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

9 事務費

議員が行う調査研究にかかる事務遂行に要する経費

10 事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

11 人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

大口町議会政務活動費の交付に関する条例

平成27年3月31日 条例第3号

(令和5年5月1日施行)