○大口町いじめの防止等に関する条例
平成27年3月31日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、児童生徒のいじめの防止等に係る基本理念及び責務を明らかにし、いじめの防止等及び解決を図るための基本的事項を定めるところにより、児童生徒が安心して生活し、健やかに成長することができる環境づくりに寄与することを目的とする。
(1) いじめ 児童生徒と一定の人的関係にある者が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
(2) いじめの防止等 いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめに対する措置をいう。
(3) 児童生徒 次号に規定する町立学校に通学する児童及び生徒をいう。
(4) 町立学校 大口町町立学校設置条例(昭和39年大口町条例第7号)第2条第2項の別表に掲げる小学校及び中学校をいう。
(5) 保護者 児童生徒に対し親権を有する者(親権を行う者のいないときは、未成年後見人)をいう。
(6) 住民等 本町の区域内に居住し、又は通勤若しくは通学する者並びに本町の区域内で事業活動を行う個人、団体及び法人をいう。
(7) 関係機関等 警察署、児童相談所、法務局その他子供のいじめの問題に関係する機関及び団体をいう。
(8) 重大事態 法第28条第1項に規定する重大事態をいう。
(基本理念)
第3条 いじめは、児童生徒の心身の健全な発達に深刻な影響を及ぼす許されない行為であり、児童生徒の人権に関わる重大な問題であることから、町、町立学校、保護者、住民等及び関係機関等は、児童生徒が安心して生活し、健やかに成長することができる環境づくりの実現のため、それぞれの責務を自覚し、主体的かつ互いに連携及び協力して、いじめの防止等に努めなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、児童生徒のいじめの防止等を図るための必要な体制を整備するとともに、必要な施策を講じなければならない。
(町立学校の責務)
第5条 町立学校は、基本理念にのっとり、児童生徒のいじめの防止等に取り組むとともに、いじめを把握した場合は、その解決に向け速やかに対策を講じなければならない。
(保護者の責務)
第6条 保護者は、基本理念にのっとり、子の教育について第一義的責任があることを認識し、児童生徒に対し、いじめは許されない行為であることを理解させるよう努めるものとする。
(住民等の責務)
第7条 住民等は、基本理念にのっとり、児童生徒に対する見守りを行い、児童生徒が安心して過ごすことができる環境をつくるよう努めるものとする。
2 住民等は、いじめを受けた児童生徒を発見したとき、又は児童生徒がいじめを受けていると思われるときは、速やかにこれを当該児童生徒が在籍する町立学校、町又は関係機関等に通報するよう努めるものとする。
(いじめ防止等の措置)
第8条 町は、いじめの防止等のための対策を推進するため必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(町いじめ防止基本方針)
第9条 町は、法第12条の規定により、大口町いじめ防止基本方針(以下「町基本方針」という。)を策定するとともに必要に応じて見直しを行うものとする。
2 町は、町基本方針の策定又は見直しを行ったときは、これを公表するものとする。
(町立学校いじめ防止基本方針)
第10条 町立学校は、法第13条の規定により、町立学校いじめ防止基本方針(以下「学校基本方針」という。)を策定するとともに必要に応じて見直しを行うものとする。
2 町立学校は、学校基本方針の策定又は見直しを行ったときは、これを公表するものとする。
(いじめ問題対策連絡協議会)
第11条 町は、関係機関等の連携を図るため、大口町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
(いじめ問題対策委員会)
第12条 教育委員会は、いじめの防止等のための対策を実行的に行い、重大事態に対処し、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うため、大口町いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2 対策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
(いじめ問題調査委員会)
第13条 町は、法第30条第2項の規定による調査を行うため、町長の附属機関として、大口町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
2 調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(個人情報に対する取扱い)
第14条 町は、この条例の施行に当たって知り得た個人情報の保護及び取扱いに万全を期するものとし、当該個人情報をいじめの防止等に関する業務の遂行以外に用いてはならない。
2 いじめに関する通報、相談等に関係したものは、正当な理由なく、その際に知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。
(町立学校以外の学校への協力要請)
第15条 町は、町立学校を除く学校の設置者又は管理者に対し、いじめの防止等について必要な協力を求めることができる。
2 対策委員会及び調査委員会は、町立学校を除く学校の設置者又は管理者に対し、対策委員会及び調査委員会が行う調査について、協力を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年大口村条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略