○大口町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成27年3月31日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定めるとともに、利用者負担額その他利用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(3) 利用者負担額 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として町が定める額をいう。

(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(5) 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する特定地域型保育を提供する事業をいう。

(利用者負担額)

第3条 教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る小学校就学前の子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。この場合において、利用者負担額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 法第19条第1号に該当するもの 0

(2) 法第19条第2号(年度途中に満3歳に達する者を除く。)に該当するもの 0

(3) 法第19条第3号(年度途中に満3歳に達する者を含む。)に該当するもの 別表第1に定める額

2 前項の規定にかかわらず、同項各号の規定により別表第1の規定を適用する場合におけるこれらの表の利用者負担額の欄に定める金額が国の定める給付単価の額を超えることとなる場合の当該利用者負担額については、当該給付単価の額を限度とする。

(月途中の入・退園(所)等に係る利用者負担額)

第4条 月の途中において入・退園(所)等があった場合の利用者負担額は、その月の開園(所)等日数を基礎として日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(利用者負担額の徴収)

第5条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から第3条第1項第2号及び同条第2項に定める利用者負担額を徴収する。

2 町長は、町立保育所(大口町立保育所設置条例(昭和50年大口町条例第18号)第2条に規定する保育所をいう。)において教育・保育給付認定子どもに対して保育を行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者等から、使用料として第3条第1項第2号及び同条第2項に定める利用者負担額を徴収する。

(休日保育料の徴収)

第6条 町長は、特定保育所及び町立保育所において休日保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者等から別表第2に定める休日保育料を徴収する。

(延長保育料の徴収)

第7条 町長は、特定保育所及び町立保育所において延長保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者等から別表第3に定める延長保育料(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を徴収する。

(利用者負担額等の減免)

第8条 町長は、第5条から前条までの規定により徴収すべき利用者負担額、休日保育料及び延長保育料(次条において「利用者負担額等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(利用者負担額等の納期)

第9条 町長が徴収する毎月分の利用者負担額等の納期は、町長が指定する期日とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大口町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年6月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月27日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(別表第1備考1、別表第2 1 ひとり親世帯等を除く世帯の利用者負担額の表備考1及び別表第2 2 ひとり親世帯等の利用者負担額の表備考1の改正規定を除く。)は、平成29年4月1日から適用する。

2 新条例別表第1備考1、別表第2 1 ひとり親世帯等を除く世帯の利用者負担額の表備考1及び別表第2 2 ひとり親世帯等の利用者負担額の表備考1の規定は、平成29年度以後の年度分の所得割を計算する場合について適用し、平成28年度以前の年度分の所得割を計算する場合については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(令和元年9月30日条例第42号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年12月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 ひとり親世帯等を除く世帯の利用者負担額

(単位:円)

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額/人)

階層区分

定義

子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分

保育標準時間(上段)

保育短時間(下段)

0歳児

1・2歳児

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(以下「生活保護世帯等」という。)

0

0

0

0

第2階層

第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0

0

0

0

第3階層

市町村民税所得割課税額48,600円未満

16,700

16,000

10,700

10,000

第4階層

市町村民税所得割課税額48,600円以上97,000円未満

25,800

24,000

19,800

18,000

第5階層

市町村民税所得割課税額97,000円以上169,000円未満

35,300

32,700

29,300

26,700

第6階層

市町村民税所得割課税額169,000円以上301,000円未満

46,000

42,600

40,000

36,600

第7階層

市町村民税所得割課税額301,000円以上

56,400

52,000

50,400

46,000

備考

1 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第5項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項並びに附則第7条の3第2項の規定は適用しないものとする。

2 教育・保育給付認定保護者等又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有していた者(有する者を含む。以下同じ。)であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有していた者とみなして、市町村民税所得割課税額を算定するものとする。

3 この表及び別表第3において「ひとり親世帯等」とは、次に掲げる世帯をいう。

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 愛知県療育手帳制度実施要綱(昭和49年4月8日49障援第189号愛知県民生部長通知)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

4 市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯であって、特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合におけるこの表の適用については、最年長の特定被監護者等から順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の2分の1の額とし、3人目以降については無料とする。

5 市町村民税所得割課税額が57,700円以上の世帯であって、同一世帯において負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)が2人以上いる場合におけるこの表の適用については、これらの子どものうち最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の2分の1の額とし、3人目以降については無料とする。

6 市町村民税所得割課税額が57,700円以上の世帯であって、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもを3人以上養育している教育・保育給付認定保護者にあっては、これらの子どものうち最年長の子どもから順に3人目以降の子どもの利用者負担額を、次に掲げる額とする。

(1) 第4階層 0

(2) 第5階層及び第6階層 延長保育料×0.4

(3) 第7階層 延長保育料×0.8

7 教育・保育給付認定子どもが年度途中において満年齢に到達した場合の利用者負担額は、その年度中は当該年度当初の年児区分の額を適用する。

2 ひとり親世帯等の利用者負担額

(単位:円)

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額/人)

階層区分

定義

子ども・子育て支援法施行規則第4条に規定する保育必要量の認定区分

保育標準時間(上段)

保育短時間(下段)

0歳児

1・2歳児

第1階層

生活保護世帯等

0

0

0

0

第2階層

第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0

0

0

0

第3階層

市町村民税所得割課税額48,600円未満

0

0

0

0

第4階層

市町村民税所得割課税額48,600円以上77,101円未満

0

0

0

0

市町村民税所得割課税額77,101円以上97,000円未満

22,800

21,000

19,800

18,000

第5階層

市町村民税所得割課税額97,000円以上169,000円未満

32,300

29,700

29,300

26,700

第6階層

市町村民税所得割課税額169,000円以上301,000円未満

43,000

39,600

40,000

36,600

第7階層

市町村民税所得割課税額301,000円以上

53,400

49,000

50,400

46,000

備考

1 この表の第3階層以上における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第5項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項並びに附則第7条の3第2項の規定は適用しないものとする。

2 教育・保育給付認定保護者等又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市の区域内に住所を有していた者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有していた者とみなして、市町村民税所得割課税額を算定するものとする。

3 市町村民税所得割課税額が77,101円以上の世帯であって、同一世帯において負担額算定基準子どもが2人以上いる場合におけるこの表の適用については、これらの子どものうち最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の2分の1の額とし、3人目以降については無料とする。

4 市町村民税所得割課税額が77,101円以上の世帯であって、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもを3人以上養育している教育・保育給付認定保護者にあっては、これらの子どものうち最年長の子どもから順に3人目以降の子どもの利用者負担額を、次に掲げる額とする。

(1) 第4階層 0

(2) 第5階層及び第6階層 延長保育料×0.4

(3) 第7階層 延長保育料×0.8

5 教育・保育給付認定子どもが年度途中において満年齢に到達した場合の利用者負担額は、その年度中は当該年度当初の年児区分の額を適用する。

別表第2(第6条関係)

(単位:円)

区分

休日保育料・休日延長保育料

休日保育(1日分)

1・2歳児

2,200

3歳児以上

1,200

休日延長保育(1日分)

30分当たり(※30分未満の端数があるときは、30分に切り上げる。)

250

備考

生活保護世帯等については、休日保育料及び休日延長保育料を免除する。

別表第3(第7条関係)

1 ひとり親世帯等を除く世帯の延長保育料

区分

延長保育料

1月契約者(平日・月曜日から金曜日まで)

月額30分当たり(※30分未満の端数があるときは、30分に切り上げる。)1,000円

1月契約者(平日・月曜日から金曜日まで)延長分

日額30分まで(※30分未満の端数があるときは、30分に切り上げる。)250円、以降一律500円

随時者(土曜日利用者を含む。)

日額30分まで(※30分未満の端数があるときは、30分に切り上げる。)250円、以降一律500円

備考

1 生活保護世帯等及び市町村民税非課税世帯については、延長保育料を無料とする。

2 市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯であって、特定被監護者等が2人以上いる場合におけるこの表の適用については、最年長の特定被監護者等から順に2人目はこの表の延長保育料の欄に掲げる額の2分の1の額とし、3人目以降については無料とする。

3 市町村民税所得割課税額が57,700円以上の世帯であって、同一世帯の子どもが2人以上延長保育を利用している場合におけるこの表の適用については、これらの子どものうち最年長の子どもから順に2人目はこの表の延長保育料の欄に掲げる額の2分の1の額とし、3人目以降については10分の1の額とする。

4 市町村民税所得割課税額が57,700円以上の世帯であって、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもを3人以上養育している教育・保育給付認定保護者にあっては、これらの子どものうち最年長の子どもから順に3人目以降の子どもの延長保育料を、次に掲げる額とする。

(1) 3歳児以上 延長保育料×0.8

(2) 0~2歳児 次に掲げる階層区分に応じた額とする。

ア 第4階層 0

イ 第5階層及び第6階層 延長保育料×0.4

ウ 第7階層 延長保育料×0.8

2 ひとり親世帯等の延長保育料

区分

延長保育料

1月契約者(平日・月曜日から金曜日まで)

月額30分当たり(※30分未満の端数があるときは、30分に切り上げる。)500円

1月契約者(平日・月曜日から金曜日まで)延長分

日額30分まで(※30分未満の端数があるときは、30分に切り上げる。)125円、以降一律250円

随時者(土曜日利用者を含む。)

日額30分まで(※30分未満の端数があるときは、30分に切り上げる。)125円、以降一律250円

備考

1 市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯については、延長保育料を無料とする。

2 市町村民税所得割課税額が77,101円以上の世帯であって、同一世帯の子どもが2人以上延長保育を利用している場合におけるこの表の適用については、これらの子どものうち最年長の子どもから順に2人目はこの表の延長保育料の欄に掲げる額の2分の1の額とし、3人目以降については10分の1の額とする。

3 市町村民税所得割課税額が77,101円以上の世帯であって、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもを3人以上養育している教育・保育給付認定保護者にあっては、これらの子どものうち最年長の子どもから順に3人目以降の子どもの延長保育料を、次に掲げる額とする。

(1) 3歳児以上 延長保育料×0.8

(2) 0~2歳児 次に掲げる階層区分に応じた額とする。

ア 第4階層 0

イ 第5階層及び第6階層 延長保育料×0.4

ウ 第7階層 延長保育料×0.8

大口町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成27年3月31日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)