○大口町放課後児童クラブ条例
平成27年3月31日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、放課後児童健全育成事業を実施するため、大口町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の運営に関し、必要な事項を定め、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 児童クラブを利用できる児童は、保護者(親権を行う者、後見人その他の者で当該児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)が就労、疾病等により昼間家庭にいないことが常態である町内小学校に就学する児童で町内に住所を有する児童とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(名称、位置及び定員)
第3条 児童クラブの名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
大口南児童クラブ | 大口町御供所三丁目258番地 (大口南児童センター内) | 75人 |
大口北児童クラブ | 大口町中小口三丁目258番地 (大口北小学校内) | 180人 |
西っ子ファミリー | 大口町余野六丁目439番地 (大口西児童センター内) | 40人 |
大口西児童クラブ | 大口町余野六丁目440番地 (大口西小学校内) | 45人 |
2 学校休業日の開設時間は、午前8時30分から午後6時30分までとする。
3 土曜日に実施する児童クラブは、西っ子ファミリーで開設するものとし、開設時間は、午前8時30分から午後6時までとする。
4 町長は、必要と認めるときは、前2項に規定する開設時間を午前7時30分から午前8時30分まで延長することができる。
5 町長は、特に必要があるときは、前4項の規定にかかわらず児童クラブの開設時間を変更することができる。
(休日)
第5条 児童クラブの休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(一時利用の実施)
第6条 保護者が勤務の都合又は緊急な理由がある場合は、児童クラブを一時利用することができる。
(利用の手続き)
第7条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ町長に申込みをし、その決定を受けなければならない。
2 町長は、前項の決定をするときは、児童クラブの運営上必要な条件を付することができる。
(利用料等)
第8条 児童クラブを利用する児童の保護者は、児童クラブの利用料(以下「利用料」という。)を町長の指定する日までに納入しなければならない。
2 利用料の額は、次に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
(2) 前号の規定にかかわらず、学校休業日のうち夏季休業日のみ利用する場合の利用料 児童1人につき夏季休業期間中2,000円
(3) 第6条に規定する一時利用における利用料 児童1人につき1回200円
3 町長は、第4条第4項に定める延長時間帯に児童クラブを利用する児童の保護者から、別に利用料を徴収することができる。
4 町長は、必要と認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
5 既に納付された利用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない事由により児童クラブを利用することができないときは、この限りでない。
6 第2項の利用料には、食費を含まない。
7 町長は、利用料のほかに、おやつ等に係る実費を別に徴収することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条の表大口北児童クラブの項の改正規定は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第65号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。