○大口町いじめ問題調査委員会設置規則
平成27年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、大口町いじめの防止等に関する条例(平成27年大口町条例第10号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、大口町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 調査委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、法律、心理、福祉等に関して専門的な知識又は経験を有する者のうちから町長が任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 調査委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の中から互選により定める。
3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
4 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 調査委員会の庶務は、地域協働部町民安全課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。