○大口町特定保育施設の利用者負担額等の減免に関する規則
平成27年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、大口町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年大口町条例第11号以下「条例」という。)第8条に規定する利用者負担額等の減免について、必要な事項を定めるものとする。
3 町長は、減免の決定をしたときは、保護者に対し利用者負担額等減免決定通知書(様式第2)により通知するものとする。
4 利用者負担額等の減免の決定を受けている保護者は、当該事由が消滅したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
5 第3項の規定により減免を適当と認めた場合において、保護者が減免申請をした日前に既に納付した、又は、納期が到来し未納となっている利用者負担額等は、これを減免しない。
6 保護者が利用者負担額等を減免された後、申請に係る減免事由が虚偽又は不正な行為によるものであることが明らかとなった場合は、町長はこれを取り消し、減免した利用者負担額等の全部又は一部を直ちに納入させることができる。
附則
この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第20号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 事由 | 減免額 |
1 | 退職、休職、傷病等の理由により当該年において所得が著しく減少したため生計が困難となった場合で、利用者負担額等負担義務者の当該年の所得(年間推定)の前年に対する減少の割合が2分の1以上と認められる各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の市町村民税所得割課税額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)が97,000円未満の場合 | 申請した月から当該事由が消滅した月までに係る利用者負担額等のうち市町村民税所得割合算額が48,600円未満の者は全額(休日保育料については市町村民税非課税世帯も含む。)、市町村民税所得割合算額が48,600円以上97,000円未満の者は半額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。) |
2 | 自己の所有に係る住宅及び家財について生じた損害金額(保険金及び補償金により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅及び家財の価額の3割以上の場合 | 申請した月から向こう1年間に係る利用者負担額等のうち市町村民税所得割合算額が48,600円未満の者は全額(休日保育料については市町村民税非課税世帯も含む。)、市町村民税所得割合算額が48,600円以上の者は半額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。) |
3 | 前各号のほか特に町長が必要と認める場合 | 必要と認める額 |