○大口町社本育英事業基金の設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年9月30日
規則第27号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 奨励金・奨学金の支給
第1節 奨励金の支給(第3条―第7条)
第2節 奨学金の支給(第8条―第12条)
第3章 児童生徒の校外活動への助成(第13条)
第4章 町内スポーツ大会の表彰(第14条)
第5章 理事会(第15条)
第6章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、大口町社本育英事業基金の設置及び管理に関する条例(昭和57年大口町条例第27号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 条例第2条の次世代育成事業(以下「事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 奨励金の支給
(2) 奨学金の支給
(3) 小中学校校外活動への助成
(4) 町内スポーツ大会の表彰
(5) 児童生徒を対象とする歴史文化教育
第2章 奨励金・奨学金の支給
第1節 奨励金の支給
(対象者)
第3条 奨励金の支給対象者(以下この節において「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、大口町立大口中学校(以下「中学校」という。)に在学する第3学年の中から大口町立大口中学校長(以下「学校長」という。)が推薦するものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校若しくは中等教育学校の後期課程、聾学校、盲学校若しくは特別支援学校の高等部又は専修学校の高等課程若しくは高等専門学校(以下「高等学校等」という。)に進学を希望する者
(2) 学業に励み、その成績が優秀であり、素行が良好である者
2 学校長が推薦する対象者の数は、当該年度における第3学年の学級数を限度とする。
(推薦)
第4条 学校長は、対象者の推薦をする場合は、大口町社本育英事業奨励金候補者推薦書(様式第1)を毎年2月末までに大口町長に提出しなければならない。
2 奨励金候補者は、高等学校等に入学決定後、速やかに高等学校等入学決定届(様式第3)に当該事実を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(奨励金の内容)
第7条 奨励金は、一時金とし、支給額は1人当たり5万円とする。
2 奨励金は、前条の支給決定後速やかに支給する。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
第2節 奨学金の支給
(対象者)
第8条 奨学金の対象者は、中学校に在学する第3学年のうち次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 大口町内に住所を有している者
(2) 高等学校等に進学を希望する者
(3) 奨学金の申請時において、親権者又は未成年後見人(以下「親権者等」という。)が次のいずれかに該当すると大口町教育委員会が認め、大口町就学援助費の支給を受けている者
ア 生活保護法の規定による保護の停止及び廃止を受けた者
イ 大口町税条例(昭和38年大口町条例第15号。以下「町税条例」という。)第26条の規定による町民税の非課税世帯に属する者
ウ 町税条例第49条の規定による町民税の減免を受けている者
エ 愛知県県税条例(昭和25年愛知県条例第24号)第42条の40の規定による個人事業税の減免を受けている者
オ 町税条例第65条の規定による固定資産税の減免を受けている者
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定による保険料の減免を受けている者
キ 大口町国民健康保険税条例(昭和41年大口町条例第12号)第26条、第32条及び第33条の規定による国民健康保険税の減額若しくは減免又は国民健康保険税の納期の延長を受けている者
ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給を受けている者
ケ 生活福祉資金貸付制度による貸付けを受けている者
コ 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
サ 職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者
シ 収入の急減により学校納付金の支払が困難であると認められる者
ス その他経済的に困窮しており、生活状態が極めて悪いと認められる者
(申請)
第9条 奨学金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年1月末までに、奨学金支給申請書(様式第5)を町長に提出しなければならない。
(奨学金の支給決定)
第11条 奨学金候補者は、高等学校等への入学決定後、速やかに高等学校等入学決定届(様式第8)に当該事実を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(奨学金の内容)
第12条 奨学金の額は、1人当たり5万円とする。
2 奨学金は、前条の支給決定後速やかに支給する。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
第3章 児童生徒の校外活動への助成
(校外活動への助成)
第13条 児童生徒の校外活動への助成については、町長が別に定める。
第4章 町内スポーツ大会の表彰
(表彰の対象)
第14条 町内スポーツ大会の表彰の対象は、大口町内で開催されるスポーツ大会のうち、町長が指定する行政区対抗の大会において総合的に優秀な成績を収めた行政区とする。
第5章 理事会
(理事会)
第15条 町長の諮問に応じ、事業の運営に関して意見を述べるため、理事会を置く。
2 理事会は、理事5人以内をもって組織し、町議会の議員、教育関係者、福祉事業関係者、町の職員及び識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 理事の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、役職によって理事を委嘱された者は当該在任期間とし、後任者はその残任期間とする。
第6章 雑則
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大口町社本育英事業基金の設置及び管理に関する条例施行規則第6条の規定により奨励金の支給決定を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月23日規則第49号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。