○大口町行政不服審査会条例

平成28年3月29日

条例第4号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、町長の付属機関として、大口町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(組織)

第3条 審査会は、3名の委員で組織する。

2 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

5 委員は、自己の利害に関係する議事に関与することができない。

(書面審議)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は会議を招集する時間的余裕がないと認める場合その他やむを得ない理由のある場合は、書面を委員に回付し審議をすることをもって会議に代えることができる。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部行政課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年大口村条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

大口町行政不服審査会条例

平成28年3月29日 条例第4号

(令和2年9月30日施行)