○大口町教職員の退職管理に関する規則

平成28年4月28日

教委規則第2号

大口町職員の退職管理に関する条例(平成28年大口町条例第6号)の規定に基づく大口町教職員(大口町立学校に勤務する県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員)をいう。)の退職管理については、大口町職員の退職管理に関する規則(平成28年大口町規則第3号)の例による。ただし、同規則次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条

大口町職員の給与に関する条例(昭和36年大口町条例第4号。以下「給与条例」という。)別表第4に定める職務の級が6級以上の職員が就いている職

大口町立の学校の校長の職

第9条及び第20条(見出しを含む。)

任命権者

大口町教育委員会

この規則は、公布の日から施行する。

大口町教職員の退職管理に関する規則

平成28年4月28日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年4月28日 教育委員会規則第2号