○大口町障がい福祉調整会議設置条例

平成28年12月26日

条例第32号

(設置)

第1条 障がい者等の多様なニーズに対応し、個々の障がい者等のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、保健、医療、福祉等に係る各種サービスを総合的に調整及び推進し、もって障がい者等の生活の質の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大口町障がい福祉調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 調整会議は、次の事項を所掌する。

(1) 保健師、相談支援専門員、ホームヘルパー等の訪問、相談活動等を通じて、地域の障がい者等のニーズの把握並びに各種障がい福祉サービス(以下「サービス」という。)を総合的に調整及び推進すること。

(2) 障がい者等の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の調整及び策定をすること。

(3) サービス提供機関のサービス提供の調整及び苦情処理に関すること。

(4) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第88条の規定に基づく障害福祉計画の策定及び進捗状況に関すること。

(5) サービス提供事業者に係る意見の調整及び審議に関すること。

(6) 処遇困難事例等に係るサービス調整及びサービス提供方針の決定に関すること。

(7) 総合支援法第89条の3第1項に規定する協議会において協議する事項に関すること。

(8) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項に規定する障害者差別解消支援地域協議会において協議する事項に関すること。

(9) その他障がい福祉に関すること。

(組織)

第3条 調整会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 一般社団法人尾北医師会代表

(2) 一般社団法人尾北歯科医師会代表

(3) 大口町身体障害者福祉協会代表

(4) 大口町心身障害児(者)親の会代表

(5) 大口しらゆり会代表

(6) 知的障がい者施設代表

(7) 精神障がい者施設代表

(8) 社会福祉法人大口町社会福祉協議会代表

(9) 大口町民生委員・児童委員協議会代表

(10) 犬山公共職業安定所代表

(11) 愛知県江南保健所代表

(12) 識見を有する者

(13) 大口町保健師

(14) 大口町生涯教育部学校教育課職員

(15) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 調整会議に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、調整会議を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 調整会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 調整会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 調整会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 調整会議は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(書面審議)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、委員長は会議を招集する時間的余裕がないと認める場合その他やむを得ない理由のある場合は、書面を委員に回付し審議をすることをもって会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(庶務)

第8条 調整会議の庶務は、健康福祉部長寿ふくし課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年大口村条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大口町障がい福祉調整会議設置条例

平成28年12月26日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)