○大口町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

平成29年6月27日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき大口町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 子育て家庭等に対する情報提供及び相談指導並びに子育てサークル等の育成支援を実施するとともに、地域全体で子育てを支援する基盤形成を図るため、支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大口町子育て支援センター

大口町中小口二丁目619番地

(事業)

第4条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て家庭等の交流の促進に関すること。

(2) 子育て相談に関すること。

(3) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(4) 地域の子育て情報の提供に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業に関すること。

(職員)

第5条 支援センターに、所長その他必要な職員を置く。

(開館時間)

第6条 支援センターの開館時間は、午前10時から午後3時(正午から午後1時までを除く。)までとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 支援センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用者の範囲)

第8条 支援センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠している者又は子育て家庭の保護者及び乳幼児

(2) 町内で活動する子育てサークル、子育てボランティアその他子育てを目的とした団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認めるもの

(利用の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援センターの利用を認めないものとする。

(1) 子育て支援業務に支障を来すおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その他支援センターの管理上支障を来すおそれがあるとき。

(損害賠償)

第10条 支援センターを利用する者が故意又は過失によって、支援センター又は附属設備を毀損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

大口町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

平成29年6月27日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年6月27日 条例第21号
令和元年9月30日 条例第44号
令和4年3月29日 条例第10号