○大口町私法上の債権の放棄に関する条例
平成29年9月29日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に定めがあるものを除くほか、金銭の給付を目的とする町の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する歳入に係る町の債権を除く。)のうち、私法上の原因に基づいて発生する債権(以下「町の私債権」という。)の放棄に関し必要な事項を定めるものとする。
(債権の放棄)
第2条 町長は、町の私債権について、必要な措置を講じたにもかかわらず徴収することができない場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、当該町の私債権及びこれに係る既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金を放棄することができる。ただし、1件当たりの価額が20万円以下のものに限る。
(1) 当該町の私債権について消滅時効が完成したとき(時効完成後に債務者が当該町の私債権について一部を履行したとき、又は債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)。
(2) 債務者が死亡、行方不明その他これに準ずる事情にあり、弁済の見込みがないとき。
2 町長は、前項の規定により町の私債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。