○議会の権限に属する事項中町長の専決処分事項

平成29年9月27日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を町長の専決処分事項として指定する。

(1) 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約について契約金額の10パーセント以内の額の変更をすること。ただし、その額は、1,000万円を限度とする。

(2) 町が当事者となる訴えの提起、和解及び調停で、その目的の価額が1件100万円以下のものに関すること。

(3) 法律上町の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を定めること。

議会の権限に属する事項中町長の専決処分事項

平成29年9月27日 議決

(平成29年9月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成29年9月27日 議決