○尾張北部環境組合規約

平成29年4月1日

規約

(組合の名称)

第1条 この組合は、尾張北部環境組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、犬山市、江南市、大口町及び扶桑町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、ごみ処理施設の設置及び組合の設置したごみ処理施設の管理に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、江南市赤童子町大堀90番地に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、12人とし、その選出区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 犬山市 3人

(2) 江南市 3人

(3) 大口町 3人

(4) 扶桑町 3人

2 組合議員は、組合市町の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。

3 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員を生じた組合市町の議会は、補欠選挙を行わなければならない。

4 組合議員の任期は、その組合議員の属する組合市町の議会の議員の任期とする。

5 組合の管理者は、第2項及び第3項の選挙を行うべきときは、その旨を組合市町の長に通知し、組合市町の長は、その選挙が終わったときは、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(議長及び副議長)

第6条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長それぞれ1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第7条 組合に管理者1人、副管理者3人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は、組合の議会において、組合市町の長のうちから選挙する。

3 副管理者は、管理者を除く組合市町の長をもって充て、会計管理者は、管理者の属する組合市町の会計管理者をもって充てる。

4 管理者、副管理者及び会計管理者の任期は、2年とする。

5 第1項に定める者を除くほか、組合に職員を置き、その定数は、条例で定める。

6 前項の職員は、管理者が任免する。

(監査委員)

第8条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから1人及び組合議員のうちから1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(組合の経費の支弁の方法)

第9条 組合の経費は、組合市町の負担金その他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金の負担の方法は、次に定めるところによる。

(1) 組合の議会に要する経費 組合議員定数割

(2) 施設の設置に要する経費

 均等割 100分の15

 人口割 100分の85

(3) 施設の管理に要する経費 当該年度の前々年度の10月1日から前年度の9月30日までの間のごみ投入量割

3 前項に規定する人口割の算定は、当該支出を要する年度の前年度の10月1日現在の住民基本台帳に記録されている組合市町の人口に基づくものとする。

(施行期日)

1 この規約は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約により初めて管理者が選挙されるまでの間、管理者の職務は、江南市長が行うものとする。

3 施設の管理開始後から第9条第2項第3号のごみ投入量の実績値が確定するまでの間、その期間の属する年度における施設の管理に要する経費は、同号の規定にかかわらず、人口割によるものとする。

4 前項の人口割の算定は、第9条第3項の規定を準用する。

尾張北部環境組合規約

平成29年4月1日 規約

(平成29年4月1日施行)