○大口町児童手当の支払期日に関する規則

平成30年5月31日

規則第15号

大口町児童手当事務取扱規則(平成24年大口町規則第18号)の全部を改正する。

児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第4項に基づく児童手当の支払期日は、支払期月の10日とする。ただし、その日が大口町の休日を定める条例(平成元年大口町条例第19号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

大口町児童手当の支払期日に関する規則

平成30年5月31日 規則第15号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年5月31日 規則第15号