○大口町保育所運営委員会設置条例

令和元年9月30日

条例第39号

大口町保育の必要性の認定等に関する条例(昭和62年大口町条例第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 保育所の適正円滑な運営を図るため、大口町保育所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 保育所の運営に関すること。

(2) 利用者負担額、延長利用者負担額等に関すること。

(3) その他保育所運営に必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人をもって組織する。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員の職にある者 3人

(2) 民生委員・児童委員の職にある者 3人

(3) 公立保育園保護者代表 6人

(4) 私立保育園保護者代表 2人

(5) 町内で私立保育園を運営する法人代表 1人

(任期)

第4条 委員の任期は、各職の在任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長、副委員長の任期は委員の任期による。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は必要に応じ、委員長が招集し、その議長となる。ただし、3分の1以上の委員から請求のあったときは、委員長は委員会を招集しなければならない。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、会議において、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(書面審議)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、委員長は会議を招集する時間的余裕がないと認める場合その他やむを得ない理由のある場合は、書面を委員に回付し審議をすることをもって会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部こども課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大口町保育所運営委員会設置条例

令和元年9月30日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和元年9月30日 条例第39号
令和2年9月30日 条例第28号
令和5年3月28日 条例第11号