○大口町小学校就学前子どもの区分に係る認定、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等に関する規則
令和元年9月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、小学校就学前子ども(法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)の区分に係る認定、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認、その他必要な事項を定めるものとする。
(府令第1条の5第1号の町が定める労働時間)
第2条 府令第1条の5第1号に規定する月を単位に町が定める時間は、64時間とする。
(保育の必要事由)
第3条 府令第1条の5第10号に規定する町が認める事由は、次の各号に掲げる事由とする。
(1) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他の育児休業に関する法律の規定による育児休業をしている保護者が現に監護している小学校就学前子ども(当該育児休業の対象となる小学校就学前子どもを除く。)が、保育を利用しようとする年度の初日において満3歳以上であることとする。
(2) 府令第1条の5第1号から第9号までに掲げる事由に類するものとして、町が認める事由
(教育・保育給付認定申請)
第4条 法第20条第1項の規定による申請をしようとする同項に規定する保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育所利用申込書(様式第1)を町長に提出しなければならない。
(利用者負担額等に関する事項の通知)
第5条 府令第7条第1項及び第9条第4項の通知書は、特定教育・保育施設等利用者負担額等決定通知書(様式第5)とする。
2 府令第11条第3項の規定において準用する府令第9条第4項又は府令第13条第1項の規定において準用する府令第7条の規定による通知書は、特定教育・保育施設等利用者負担額等変更通知書(様式第6)とする。
(1) 府令第1条の5第3号に掲げる事由 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)
(2) 府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第7条 府令第8条第4号ロに規定する町が定める期間は、60日とする。
2 府令第8条第6号又は第12号に規定する町が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の月末までとする。
(1) 第3条第1号の事由 育児休業が終了する日の属する月の月末までとする。
(教育・保育給付認定現況届)
第8条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届(様式第7)とする。
(教育・保育給付認定の変更)
第9条 府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定変更申請・届出書(様式第8)とする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第10条 府令第14条第1項の書面は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第9)とする。
2 教育・保育給付認定取消通知書を受けた教育・保育給付認定保護者(支給認定証の交付を受けた者に限る。)は、当該通知書を受け取った日から14日以内に、町長に支給認定証を返還しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第11条 府令第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定変更申請・届出書(様式第8)とする。
(支給認定証の再交付)
第12条 府令第16条第2項の再交付の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第10)とする。
(施設等利用給付認定申請)
第13条 法第30条の5第1項の規定による申請をしようとする同項に規定する保護者は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第11)を町長に提出しなければならない。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第14条 府令第28条の5第4号ロに規定する町が定める期間は、60日とする。
2 府令第28条の5第6号に規定する町が定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 府令第1条の5第9号の事由 育児休業が終了する日の属する月の月末までとする。
(2) 第3条第1号の事由 育児休業が終了する日の属する月の月末までとする。
(施設等利用給付認定現況届)
第15条 府令第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定現況届(様式第14)とする。
(施設等利用給付認定の変更)
第16条 府令第28条の8第1項の申請書は、施設等利用給付認定変更申請・届出書(様式第15)とする。
(施設等利用給付認定の取消し)
第17条 府令第28条の11の書面は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第16)とする。
(施設等利用給付認定に係る申請内容の変更の届出)
第18条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更申請・届出書(様式第15)とする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認申請)
第20条 府令第29条又は第39条の申請書は、特定教育・保育施設/特定地域型保育事業者確認申請書(様式第19)に町長が定める書類を添付して行うものとする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認変更申請)
第21条 府令第31条又は第40条の申請書は、特定教育・保育施設/特定地域型保育事業者変更申請書(様式第20)によるものとする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の設置者の住所等の変更の届出)
第22条 府令第33条第1項又は第41条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設/特定地域型保育事業者変更届出書(様式第21)によるものとする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の利用定員の減少の届出)
第23条 府令第34条又は第41条第3項の規定による届出は、特定教育・保育施設/特定地域型保育事業者利用定員減少届出書(様式第22)によるものとする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の辞退)
第24条 法第36条又第48条の規定による辞退は、特定教育・保育施設/特定地域型保育事業者確認辞退届出書(様式第23)によるものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認申請)
第25条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第24)によるものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の住所等の変更の届出)
第26条 府令第53条の3第1項の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第25)によるものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第27条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書(様式第26)によるものとする。
(その他必要事項)
第28条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大口町保育の必要性の認定に関する規則の廃止)
2 大口町保育の必要性の認定に関する規則(平成26年大口町規則第12号)は、廃止する。
4 この規則の施行の際現に廃止前の大口町保育の必要性の認定に関する規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。