○大口町パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和元年12月24日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、大口町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大口町条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、パートタイム会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(職務の級)
第3条 職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、条例別表第2に定める等級別基準職務表の基準となる職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限号給欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が35時間以上である月からなる経験年数 3
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が28時間以上35時間未満である月からなる経験年数 2
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上28時間未満である月からなる経験年数 1
(報酬の支給)
第8条 条例第8条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められている職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められている職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たに職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際報酬を支給する。
(通勤に係る費用弁償)
第9条 条例第9条第2項に規定する町長が規則で定める額は、職員の支給単位期間の通勤回数が10回に満たない場合においては、大口町職員の給与に関する条例(昭和36年大口村条例第4号。以下「給与条例」という。)第15条第2項各号に定める額に当該月の通勤回数を21で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(1) 条例第11条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第11条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第11条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第11条 条例第12条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。
(期末手当)
第12条 条例第15条の規定により準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
2 条例第15条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
(勤勉手当)
第12条の2 職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第15条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第13条 職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第14条 条例第17条第1項に規定する町長が規則で定める手当は、保育勤務に係る報酬とする。
2 条例第17条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間に当該時間を算出すべき年度における次に掲げる日の数を乗じて得た時間とする。
(1) 休日(土曜日に当たる日を除く。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)
(休暇時の報酬)
第15条 時間額で報酬が定められた職員が、大口町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年大口町規則第25号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次休暇及び同規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(委任)
第16条 職員の報酬の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員の例による。
2 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(職務の号給の決定の特例)
2 この規則の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項に規定する臨時的に任用された職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に継続して勤務を有する場合には、第4条の規定にかかわらず、町長が別に定める基準に従い、その者の号給を定めることができる。
附則(令和2年12月18日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月31日規則第1号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表 職種別基準表(第4条関係)
1 行政職報酬表(一)
職種 | 職務の級 | 基礎号給 | 上限号給 |
一般事務 | 1 | 1 | 25 |
保育補助員 | 1 | 1 | 25 |
一般事務(土日どちらか勤務あり) | 1 | 3 | 27 |
一般事務(土日勤務あり) | 1 | 7 | 31 |
レセプト事務員 | 2 | 14 | 38 |
司書 | 2 | 14 | 38 |
司書(土日勤務あり) | 2 | 19 | 43 |
学芸員 | 2 | 19 | 43 |
技術補助員 | 2 | 23 | 47 |
認定調査員 | 2 | 23 | 47 |
学校支援員 | 2 | 25 | 49 |
心の教室相談員 | 2 | 25 | 49 |
保育士(7時間未満) | 2 | 25 | 49 |
子育て支援員 | 2 | 25 | 49 |
児童厚生員補助員 | 2 | 25 | 49 |
放課後児童支援員補助員 | 2 | 25 | 49 |
交通指導員 | 2 | 26 | 50 |
道路管理員 | 2 | 26 | 50 |
歯科衛生士 | 2 | 28 | 52 |
児童厚生員 | 2 | 35 | 59 |
放課後児童支援員 | 2 | 35 | 59 |
保育士 | 3 | 1 | 25 |
社会福祉士 | 3 | 1 | 25 |
管理栄養士 | 3 | 3 | 27 |
保育士(早朝・延長・シフト) | 3 | 8 | 32 |
看護師 | 3 | 11 | 35 |
養護教諭補助員 | 3 | 13 | 37 |
保健師 | 3 | 18 | 42 |
助産師 | 3 | 18 | 42 |
一般事務(公務経験者) | 3 | 10 | 34 |
一般事務(公務経験者)土日どちらか勤務あり | 3 | 12 | 36 |
一般事務(公務経験者)土日勤務あり | 3 | 16 | 40 |
2 行政職報酬表(二)
職種 | 職務の級 | 基礎号給 | 上限号給 |
調理員(資格なし) | 1 | 25 | 49 |
用務員 | 1 | 28 | 52 |
分別指導員 | 1 | 28 | 52 |
給食配送員 | 1 | 28 | 52 |
配膳員 | 1 | 28 | 52 |
調理員 | 1 | 28 | 52 |
作業員 | 1 | 43 | 67 |