○大口町議会議員及び大口町長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

令和2年12月23日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、大口町議会議員及び大口町長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 大口町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の規定による選挙が行われるときは、当該選挙における候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行する。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙期日の告示があった日に、委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者が、既に申請した掲載文を修正又は撤回しようとするときは、前項に規定する日に文書で申請しなければならない。

3 候補者は、その責任を自覚し、掲載文の作成に当たっては、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を掲載してはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文(前条第2項の規定により修正された場合にあっては修正後の掲載文)を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。

2 前項に定めるもののほか委員会は、大口町役場その他適当な場所に選挙公報を据え置くことができる。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 委員会は、法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行手続を中止することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

大口町議会議員及び大口町長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

令和2年12月23日 条例第41号

(令和2年12月23日施行)