○大口町次世代育成事業特別会計設置に関する条例

令和2年12月23日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、大口町次世代育成事業特別会計の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 大口町次世代育成事業に関する経理を明確にし、その円滑な運営を図るため、大口町次世代育成事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第3条 この会計においては、社本育英事業基金及びこども未来基金から生ずる利子収入及びその他の収入をもって歳入とし、次世代育成事業に要する費用その他の支出をもって歳出とする。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(大口町社本育英事業特別会計設置に関する条例の廃止)

2 大口町社本育英事業特別会計設置に関する条例(昭和58年大口町条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による廃止前の大口町社本育英事業特別会計設置に関する条例の規定による大口町社本育英事業特別会計に係る令和2年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

4 前項の大口町社本育英事業特別会計に属する財産及び債権債務並びに出納閉鎖後の歳計余剰金は、大口町次世代育成事業特別会計に引き継ぐものとする。

大口町次世代育成事業特別会計設置に関する条例

令和2年12月23日 条例第47号

(令和3年4月1日施行)