○大口町社会教育審議会規則

令和2年12月25日

教委規則第2号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項の職務を遂行するため、大口町社会教育審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 審議会は次の事項を審議する。

(1) 青少年及び成人教育に関すること。

(2) 家庭教育に関すること。

(3) 社会教育関係団体の振興に関すること。

(4) 青少年不良化防止に関すること。

(5) 社会教育施設の設置運営に関すること。

(6) その他社会教育振興に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、大口町社会教育委員(以下「委員」という。)をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とし、その任期は、1年とする。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)の招集は、会長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事項とともに、あらかじめ通知して招集する。

(会議)

第6条 審議会は、定例に会議を開き職務の遂行の円滑を図る。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審議会は、会議において、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(書面審議)

第7条 第5条の規定にかかわらず、会長は会議を招集する時間的余裕がないと認める場合その他やむを得ない理由のある場合は、書面を委員に回付し審議をすることをもって会議に代えることができる。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、大口町教育委員会において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大口町社会教育審議会規則

令和2年12月25日 教育委員会規則第2号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年12月25日 教育委員会規則第2号