○大口町議会議員及び大口町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月23日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大口町議会議員及び大口町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年大口町条例第40号。以下「条例」という。)第2条、第6条及び第9条の規定に基づき、自動車の使用、ビラの作成及びポスターの作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他必要事項)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。