○大口町議会議員及び大口町長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

令和2年12月23日

選管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、大口町議会議員及び大口町長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(令和2年条例第41号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 大口町議会議員及び大口町長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1)により、大口町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2)に記載した掲載文及び候補者自身の上半身、無帽、無背景の写真(縦3センチメートル、横2.5センチメートル大とし、白黒に限る。)を添えて申請しなければならない。ただし、候補者が、写真の掲載を希望しないときは、写真の添付を省略することができる。

(申請の時間)

第3条 選挙公報に関する申請は、郵便等によることなく、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(掲載文)

第4条 掲載文は、次の各号に定めるところにより作成しなければならない。

(1) 掲載文は、黒色の色素を用い、はっきり記載しなければならない。

(2) 掲載文には、通常使用する漢字(原則として常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)による漢字)、片仮名、平仮名、振り仮名、アラビア数字、アルファベットの文字、記号、符号及び図面、図表の類を使用して記載する。

(3) 氏名欄には、所属党派、年齢及び公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第1項又は第2項の規定による候補者の届出書に記載した氏名(振り仮名を含む。)を記載しなければならない。ただし、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定により通称の使用の認定を受けた場合においては、氏名に代えて当該通称を記載しなければならない。

(4) 氏名欄には、前号に規定すること以外は記載することができない。

(5) 写真欄には、候補者の写真を掲載するため、文字、記号及び図画、図表の類を記載してはならない。

(6) 掲載文には、写真欄において掲載する場合を除き、写真を掲載することができない。

(7) 掲載文に図画、図表の類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を掲載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。この場合において、掲載文を掲載することができる面積には、写真欄及び氏名欄に係る面積は含まない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、前条の規定に違反して掲載文の申請があった場合又は文字が著しく小さいと認める場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し、当該文字等の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正又は撤回)

第6条 候補者は、既に申請した掲載文を修正又は撤回しようとするときは、選挙公報掲載文修正(撤回)申請書(様式第3)により委員会に申請しなければならない。

(掲載順序決定のくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定による掲載順序を定めるくじは、条例第3条第1項に規定する日の午後6時から委員会において行う。

(選挙公報の体裁)

第8条 選挙公報は、様式第4及び様式第5に準じて作成する。

2 選挙公報は、候補者から提出された掲載文及び写真を写真製版により黒色で印刷する。

3 候補者は、選挙公報の体裁等について指定することができない。

(掲載文等の返還)

第9条 既に申請された掲載文及び写真は、第6条に規定する修正及び撤回の場合を除くほか、いかなる場合も返還しない。

(選挙公報の正誤)

第10条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は直ちに訂正の告示をしなければならない。この場合において、選挙公報の再発行及び選挙公報への訂正内容の掲載は、いかなる場合においても行わない。

(掲載の中止)

第11条 委員会は、候補者が死亡し、候補者であることを辞し(法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)、又は立候補の届出を却下された場合は、当該候補者に係る掲載文及び写真の掲載を中止する。ただし、条例第4条第2項に規定するくじを行った後においては、中止しないものとする。

(選挙公報の余白の利用)

第12条 委員会は、選挙公報に余白がある場合は、その部分に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

(その他必要事項)

第13条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程は、この規程の公布の日以後その期日を告示される選挙について適用する。

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大口町議会議員及び大口町長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

令和2年12月23日 選挙管理委員会規程第2号

(令和2年12月23日施行)