○大口町申請書等の押印の省略に関する規則
令和3年2月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、町長又はその補助機関に提出する申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)について、押印を省略できるようにすることにより、行政手続等の簡素化を図り、もって町民の負担を軽減することを目的とする。
(押印の省略)
第2条 町長又はその補助機関に提出する申請書等であって、規則、要綱その他の規程(以下「規則等」という。)により提出者の押印を要するとされているものについて、押印を求めてまで提出者を確認する必要がないときは、当該規則等の規定にかかわらず、提出者の記名又は自署により、押印を省略することができる。
(適用除外)
第3条 前条の規定は、次に掲げる申請書等については、適用しない。
(1) 法令又は条例により押印が義務付けられている申請書等
(2) 提出者の実印による押印を要する申請書等
(3) 入札書、契約書その他契約事務に関する申請書等
(4) 前各号に掲げるもののほか、提出者の権利を制限し、又は提出者及びその関係者に義務を課し、若しくは不利益を生じるおそれがある事項に係る申請書等
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、申請書等の押印の省略に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。