○大口町農業委員会委員等の報酬に関する規則
令和3年3月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年大口村条例第2号)別表に規定する農業委員会会長、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬のうち、活動実績に応じて町長が別に定める額(以下「加算額」という。)の支給に関して、必要な事項を定めるものとする。
(財源)
第2条 加算額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)の規定による農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(対象活動)
第3条 加算額の支給の対象となる活動は、要綱第3の1の(1)に規定する活動実績に応じた交付金の交付対象に掲げる活動とする。
(加算額の算定)
第4条 加算額は、活動実績に応じた交付金を委員等ごとに、要綱第3の1の(1)に掲げる活動日数等に応じて算定する。
(支給方法)
第5条 加算額は、前条の規定により委員等ごとの加算額が確定した後に、支給する。
(その他必要事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。