○大口町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月23日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「町の機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(条例要配慮個人情報に係る記述等)
第3条 法第60条第5項の条例で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等とする。
(1) 本人の性的指向又は性自認に関する事項
(2) 本人に対して生活保護法(昭和25年法律第144号)第2条に規定する保護が行われ、又は行われたこと。
(3) 本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人であり、又はあったこと。
(開示請求の手続)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
(1) 一の行政文書ファイル(相互に密接な関連を有する行政文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物にまとめたものをいう。)にまとめられた複数の地方公共団体等行政文書
(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の地方公共団体等行政文書
3 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において町の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この条において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。
(訂正請求の手続)
第6条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。
(利用停止請求の手続)
第7条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(大口町個人情報保護条例の廃止)
第2条 大口町個人情報保護条例(平成16年大口町条例第17号)は、廃止する。
(大口町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の大口町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第11条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 この条例の施行の日前に旧条例第17条、第30条第1項若しくは第2項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示(これに係る手数料を含む。)、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務又は業務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
5 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大口町特定個人情報保護条例の廃止)
第4条 大口町特定個人情報保護条例(平成27年大口町条例第22号)は、廃止する。
(大口町特定個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第5条 前条の規定による廃止前の大口町特定個人情報保護条例(以下「旧特定個人情報保護条例」という。)第8条の規定は、この条例の施行後も、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日前に旧特定個人情報保護条例第12条、第24条第1項若しくは第2項又は第31条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧特定個人情報保護条例第2条第4号に規定する保有特定個人情報の開示(これに係る手数料を含む。)、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。