○大口町職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和4年12月23日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、大口町職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年大口町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例第2条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第3条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(休業時間の延長の申出)

第4条 条例第3条の規定による休業時間の延長の申出は、高齢者部分休業時間延長承認申請書(様式第2)により、休業時間の延長を開始する日の1月前までに行うものとする。

2 前条第2項の規定は、休業時間の延長の申出について準用する。

(高齢者部分休業をしている職員が保有する職)

第5条 条例第4条に規定する職員の同意を得るときは、高齢部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第3)によるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、高齢者部分休業に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大口町職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和4年12月23日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)