○大口町教育長の勤務時間等に関する規則

令和7年7月29日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件(給与及び旅費を除く。)については、大口町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大口町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例の規定中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合

この規則は、令和7年8月1日から施行する。

大口町教育長の勤務時間等に関する規則

令和7年7月29日 教育委員会規則第3号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年7月29日 教育委員会規則第3号