○大口町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年7月7日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に基づき、法第34条の15第2項の規定による乳児等通園支援事業の認可(以下「認可」という。)等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1)に、施行規則第36条の36第1項及び第2項に規定する書類その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(意見の聴取)

第4条 町長は、認可をしようとするときは、あらかじめ、大口町子ども・子育て会議設置条例(平成26年大口町条例第4号)第1条に規定する大口町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第5条 町長は、第2条の規定による申請があった場合において、認可をしたときは乳児等通園支援事業認可決定通知書(様式第2)により、認可をしないことを決定したときは乳児等通園支援事業不認可決定通知書(様式第3)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(認可変更の届出)

第6条 前条の規定により認可の決定を受けた者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)は、施行規則第36条の36第3項の規定による変更があったときは、乳児等通園支援事業者認可事項変更届出書(施設名称等の変更)(様式第4)に必要な書類を添付し、変更があった日から起算して1か月以内に、町長に届け出なければならない。

2 乳児等通園支援事業者は、施行規則第36条の36第4項の規定による変更をしようとするときは、乳児等通園支援事業者認可事項変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第5)に必要な書類を添付し、町長にあらかじめ届け出なければならない。

(事業の廃止又は休止)

第7条 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、乳児等通園支援事業認可廃止(休止)申請書(様式第6)を町長に提出しなければならない。

(事業の廃止又は休止の承認)

第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、法第34条の15第7項の規定により承認をしたときは乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(様式第7)により、承認をしないときは乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(様式第8)により、乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

(事業の制限又は停止及び認可の取消し)

第9条 町長は、法第34条の17第4項の規定に基づき、事業の制限又は停止を命ずるときは、乳児等通園支援事業制限(停止)命令通知書(様式第9)により乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

2 町長は、法第58条第2項の規定に基づき、事業の認可を取り消したときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第10)により乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

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大口町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年7月7日 規則第18号

(令和8年7月7日施行)