○大口町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則
令和8年7月7日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に基づき、法第54条の2第2項の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認(以下「確認」という。)等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 確認を受けようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1)の確認に関し町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(確認の変更申請)
第4条 法第54条の3において準用する法第44条の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の変更の申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第3)に当該確認の変更に関し町長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
(名称等の変更等の届出)
第6条 施行規則第44条の2において準用する施行規則第41条第1項の規定による特定乳児等通園支援事業者の名称等の変更の届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第4)により行うものとする。
2 施行規則第44条の2において準用する施行規則第41条第3項の規定による特定乳児等通園支援事業の利用定員の減少の届出は、特定乳児等通園支援事業確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第5)により行うものとする。
(確認の辞退)
第7条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退の届出は、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第6)により行うものとする。
(確認の取消し等の通知)
第8条 町長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により特定乳児等通園支援事業者の確認の取消し又は確認の全部若しくは一部の効力の停止を決定したときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消(停止)通知書(様式第7)により通知するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。







