○大口町乳児等支援給付認定等に関する規則
令和8年7月7日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、法第30条の15第1項の規定による乳児等支援給付の認定(以下「乳児等支援給付認定」という。)等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(乳児等支援給付認定の申請)
第2条 乳児等支援給付認定を受けようとする子ども(法第30条の14に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)の保護者(以下「申請者」という。)は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1)を町長に提出し、認定を受けなければならない。
(乳児等支援給付認定の有効期間)
第4条 乳児等支援給付認定は、当該乳児等支援給付認定に係る子どもが満3歳に達する日の前日まで効力を有する。
2 前項の届出書には、乳児等支援支給認定証並びに変更が生じた事項及びその変更内容を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長が公簿等によって確認することができるときは省略させることができる。
(乳児等支援給付認定の取消しの通知)
第6条 町長は、法第30条の18第1項の規定による乳児等支援給付認定を取り消したときは、乳児等支援給付認定取消通知書(様式第5)により認定者に通知し、期限を定めて乳児等支援支給認定証の返還を求めるものとする。
(乳児等支援支給認定証の再交付)
第7条 町長は、乳児等支援給付認定の有効期間内において、乳児等支援支給認定証を破り、汚し、又は失った認定者から乳児等支援支給認定証の再交付の申請があった場合には、申請内容を審査し、適当と認めるときは、乳児等支援支給認定証を再交付するものとする。
3 乳児等支援支給認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請書には、その乳児等支援支給認定証を添付しなければならない。
4 認定者は、乳児等支援支給認定証の再交付を受けた後、失った乳児等支援支給認定証を発見したときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第8条 施行規則第28条の28第2号に該当する満3歳未満の小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが令第1条に規定する施設を利用するに至ったときは、企業主導型保育事業利用報告書(様式第7)を町長に提出しなければならない。
2 施行規則第28条の28第2号に該当する満3歳未満の小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが令第1条に規定する施設の利用をやめようとするときは、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第8)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、乳児等支援給付の認定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。







