○大口町職員等の旅費の支給に関する規則

昭和55年3月26日

規則第2号

大口町職員の旅費の支給に関する規則(昭和48年大口町規則第10号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和48年大口町条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行業者等)

第2条 条例第2条第6号の規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(国との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第7号の町長が規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等)

第3条 条例第3条第5項の規則で定める場合は、条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したときとする。

2 条例第3条第5項に規定する町長が定めるものは、条例第23条第2項の規定により旅費を支給する場合を除き、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、条例第10条第1項各号、第11条第1項各号、第12条第1項各号及び第13条各号に掲げる費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごといずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費及び転居費については、当該各種目について、条例第14条、第15条及び第17条並びに条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごといずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費そう失の事情等)

第4条 条例第3条第6項の規則で定める事情は、交通事故その他条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情とする。

2 条例第3条第6項に規定する町長が定める金額は、次の各号に規定する額による。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空機券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部をそう失した場合には、そのそう失した時以後の旅行を完了するため条例及び規則の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部をそう失した場合には、前号に規定する額からそう失を免がれた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合にはできるだけすみやかに当該旅行命令簿等を支払担当者等に通知しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び記録事項)

第6条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び記録事項は、別表第1による。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、口頭をもって行うことができる。

2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(自家用車を使用する移動)

第8条 条例第13条第4号の規則で定める地域は、犬山市、江南市、小牧市、岩倉市、扶桑町及び大口町とする。

2 条例第13条第4号の規則で定める方法は、1キロメートルに37円とし、全路程を通算して計算する。なお、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(宿泊基準額等)

第9条 条例第14条の規則で定める額は、別表第2のとおりとする。

2 条例第14条ただし書の規則で定める場合は、現に支払った費用の額が別表第2に定める宿泊基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(2) その他公務の遂行のため特に必要があると認められるものとして町長が定めるとき。

(宿泊手当の定額等)

第10条 条例第16条の規則で定める1夜当たりの定額は、2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、条例及び規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、条例及び規則により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他交通費(包括宿泊費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、前項の例による。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当を支給しない。

(転居費の算定方法等)

第11条 条例第17条の規則で定める方法は、次の掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前項の規定にかかわらず、当該運送に要する費用額を転居の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号に規定により算出した額を超えるときは、当該額とする。

2 職員が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前項の規定により算出した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(転居費の制限)

第12条 旧在勤地から新在勤地までの直線距離が50キロメートル未満の旅行については、転居費は支給しない。

(退職者の旅費)

第13条 条例第19条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(遺族等の旅費)

第14条 条例第20条の規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号に規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

(請求書の記載事項)

第15条 条例第8条第1項に規定する請求書の記載事項は、別表第1による。

(旅費の精算に係る期間)

第16条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(給与の種類)

第17条 条例第8条第4項及び第25条第2項に規定する給与に種類は、大口町職員の給与に関する条例(昭和36年大口村条例第4号)に規定する給料、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当との調整)

第18条 旅行者が大口町職員の給与に関する条例第15条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(在勤公署等以外の地を出発地又は帰着地とする場合の旅費)

第19条 在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は目的地(以下この項において「在勤公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤公署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤公署以外の地を帰着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(年度経過等による区分)

第20条 移動中における年度の経過又は職の区分の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過又は職の区分の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年5月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町職員の旅費の支給に関する規則の規定は、昭和56年5月6日から適用する。

(昭和57年5月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町職員の旅費の支給に関する規則の規定は、昭和57年5月1日から適用する。

(昭和58年6月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年3月30日から適用する。

(昭和59年11月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和59年12月26日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大口町職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年11月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月9日から適用する。

(昭和61年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和62年4月9日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年12月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(平成2年6月20日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大口町職員の旅費の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新規則別表第5の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年11月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町職員の旅費の支給に関する規則の規定は、平成3年10月21日から適用する。

(平成5年3月31日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年10月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町職員の旅費の支給に関する規則の規定は、平成7年9月1日から適用する。

(平成8年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町職員の旅費の支給に関する規則の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(平成9年10月1日規則第23号)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

2 改正後の大口町職員の旅費の支給に関する規則の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する部分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年3月24日規則第4号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の大口町職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年6月16日規則第26号)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

2 改正後の大口町職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年12月27日規則第32号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年6月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日規則第36号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第22号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

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別表第2(第17条関係)

宿泊基準額

区分

宿泊基準額(1夜につき)

町長等

その他職員


北海道

18,000

13,000

青森県

15,000

11,000

岩手県

13,000

9,000

宮城県

14,000

10,000

秋田県

15,000

11,000

山形県

14,000

10,000

福島県

11,000

8,000

茨城県

15,000

11,000

栃木県

14,000

10,000

群馬県

14,000

10,000

埼玉県

27,000

19,000

千葉県

24,000

17,000

東京都

27,000

19,000

神奈川県

22,000

16,000

新潟県

22,000

16,000

富山県

15,000

11,000

石川県

13,000

9,000

福井県

14,000

10,000

山梨県

17,000

12,000

長野県

15,000

11,000

岐阜県

18,000

13,000

静岡県

13,000

9,000

愛知県

15,000

11,000

三重県

13,000

9,000

滋賀県

15,000

11,000

京都府

27,000

19,000

大阪府

18,000

13,000

兵庫県

17,000

12,000

奈良県

15,000

11,000

和歌山県

15,000

11,000

鳥取県

11,000

8,000

島根県

13,000

9,000

岡山県

14,000

10,000

広島県

18,000

13,000

山口県

11,000

8,000

徳島県

14,000

10,000

香川県

21,000

15,000

愛媛県

14,000

10,000

高知県

15,000

11,000

福岡県

25,000

18,000

佐賀県

15,000

11,000

長崎県

15,000

11,000

熊本県

20,000

14,000

大分県

15,000

11,000

宮崎県

17,000

12,000

鹿児島県

17,000

12,000

沖縄県

15,000

11,000

大口町職員等の旅費の支給に関する規則

昭和55年3月26日 規則第2号

(令和8年3月5日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和55年3月26日 規則第2号
昭和56年5月9日 規則第3号
昭和57年5月29日 規則第10号
昭和58年6月1日 規則第5号
昭和59年11月29日 規則第22号
昭和59年12月26日 規則第25号
昭和60年11月1日 規則第11号
昭和61年1月6日 規則第1号
昭和62年4月9日 規則第6号
昭和62年12月24日 規則第11号
平成2年6月20日 規則第12号
平成3年11月28日 規則第17号
平成5年3月31日 規則第10号
平成7年10月23日 規則第16号
平成8年1月11日 規則第1号
平成9年10月1日 規則第23号
平成10年3月24日 規則第4号
平成12年6月16日 規則第26号
平成12年12月27日 規則第32号
平成17年6月17日 規則第16号
平成18年3月30日 規則第10号
平成18年12月21日 規則第36号
平成19年9月28日 規則第22号
平成23年3月29日 規則第3号
平成29年3月29日 規則第12号
令和2年9月30日 規則第36号
令和6年3月28日 規則第6号
令和8年3月5日 規則第1号