○大口町行旅病人及び行旅死亡人取扱に関する規則
昭和62年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に基づき必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者への引取通知)
第2条 行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して様式第1によりその引取りを通知するものとする。
(領事への通知)
第3条 外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合には、その所属国領事にその旨を通知し、引取り等についての協力を求めるものとする。
(留置救護)
第4条 被救護者が重症その他の特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第2条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。なお、被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であっても、町が必要と認めたときは同様とする。
(1) 被救護者の引取りを行うべき旨の通知を受けた扶養義務者又は同居の親族が指定の期間内に被救護者を引き取らない場合
(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合
(3) 留置救護を行う必要がないと認めた場合
(県に対する通知)
第6条 被救護者について、扶養義務者又は同居の親族がいないとき又は明らかでないときその他被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付して、県に対し被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。
(施設等への委託)
第7条 被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。
(遺骨の保管等)
第8条 町長は、行旅死亡人を火葬した場合において、遺骨を引き取る者がいないとき、又は引き取る者が明らかでないときは、当該遺骨を保管するものとする。
2 町長は、行旅死亡人の遺骨の保管を町内の寺院等に依頼することができる。
3 第1項の規定による遺骨の保管期間は、火葬を実施した日から起算して5年間とし、保管期間が終了したときは、町長は、当該遺骨を処分することができる。
(費用弁償請求手続)
第9条 救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定して様式第4により行うものとする。
(県への請求)
第10条 被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき又は明らかでないとき、その他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、町が支弁した費用の計算書を付して、県に対して費用の弁償を請求するものとする。
(公告期間)
第11条 法第9条の規定により大口町役場掲示場に告示するときは、その告示の日から30日間これを掲示するものとする。
(通知事項)
第12条 行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、相貌その他本人の認識に必要な事項を様式第5により行うものとする。
(遺留物件の処分)
第13条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は、有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日を経過した後行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
4 有価証券及び見積価格が一定額以下の物件については、競売に付すことなく処分できるものとする。
5 行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、県に対して計算書を付してその不足額を請求するものとする。
(繰替支弁費目)
第14条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、町をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、県が定めるところによるものとする。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に火葬し、すでに保管している行旅死亡人の遺骨については、この規則による改正後の大口町行旅病人及び行旅死亡人取扱規則に関する第8条第1項により保管された遺骨とみなし、当該遺骨の保管期間は、当該行旅死亡人を火葬した日から起算して5年間とする。