○占用物件及び使用物件に係る占用料等の減免率を定める件
平成3年4月1日
告示第18号
大口町道路占用料条例(平成3年大口町条例第1号)第7条、大口町公共用物管理規則(昭和51年大口町規則第5号)第8条の表中番号14及び大口町準用河川管理規則(平成12年大口町規則第21号)第8条の表中番号13の規定に基づき、占用物件及び使用物件に係る占用料及び使用料を、次の減免率により計算して得た額を占用料及び使用料から控除して得た額と定め、平成3年4月1日から施行する。
区分 | 減免率(単位%) | |
大口町道路占用料条例第7条第1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号及び12号に定めるもの | 100 | |
電柱・電話柱 | 公共団体が設ける街灯が添架されたもの | 100 |
道路管理者が設ける標識、街灯若しくは道路反射鏡が添架されたもの | 100 | |
公安委員会が設ける標識及び信号機が添架されたもの | 100 | |
テレビ用アンテナ線(電波障害防除用) | 100 | |
ガス管 | ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者が設置したもの |
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外径0.075メートル未満の支管 | 100 | |
外径0.4メートル未満の本管 | 55 | |
外径0.4メートル以上の本管 | 10 | |
農業用用排水管路 | 100 | |
排水管 | 一般家庭排水に係るもの | 100 |
自動運行補助施設 | 道路法(昭和27年法律第180号)(以下「法」という。)第2条第2項第5号に規定する自動運行補助施設 | 100 |
通路橋 | 一般家庭及び農地の出入口に使用するもの | 100 |
アーチ | 公共的団体等に係るもの | 100 |
幕 | 公共的団体等に係るもの | 100 |
公共的団体等が占、使用する物件で公衆の利便に著しく寄与するもの | 100 | |
法第37条にて占用制限された区間で道路の上空に設置されている電線類を撤去し地中に設ける管路及びこれらと一体不可欠な変圧器等の地上機器 | 89 | |
法第37条にて占用制限された区間で電線類が上空に設置されていない道路において地中において設ける管路及びこれらと一体不可欠な変圧器等の地上機器 | 89 | |
電線共同溝、キャブ等に収容される電線類 | 20 | |
電線共同溝、キャブ等と一体不可欠な変圧器等の地上機器 | 89 |
(注) 占・使用料算定について、占・使用料の確定金額において円未満の確定金額を切り捨てるものとし、占・使用料単価において、端数処理しないものとする。
改正文(平成10年3月24日告示第40号)抄
平成10年4月1日から施行する。
改正文(平成12年4月1日告示第80号)抄
平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日告示第118号)
(施行期日)
1 この件は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 本則の表自動運行補助施設の項の減免期間は、令和5年4月1日から令和13年3月31日までとする。
附則(令和6年3月28日告示第41号)
この件は、令和6年4月1日から施行する。