○尾張都市計画大口下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成5年12月24日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾張都市計画大口下水道事業受益者負担に関する条例(平成5年大口町条例第31号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第3条 条例第5条第1項の規定により告示された賦課対象区域内の土地の所有者又は条例第6条第2項の規定により負担金の不徴収若しくは減免の要件を欠くに至った土地の所有者は、町長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1)を町長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する受益者(以下「権利者」という。)があるときは、当該権利者と連署しなければならない。
2 同一の土地について2人以上の所有者又は権利者があるときは、代表者を定め、当該代表者が前項の手続きを行うものとする。
(納付代理人の届出)
第4条 町内に住所、居所、事業所等を有しない受益者は、負担金の納付に関する事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。
(負担金の納期等)
第6条 各年度に納付すべき負担金の納期は、次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
(納期前納付報奨金)
第7条 条例第6条第4項ただし書の規定により受益者が、各年度における第1期の納期に当該納期以後の納期に係る1年度分又は残りの年度分に相当する納付額を一括して納付した場合においては、納期前に納付した負担金の額の1,000分の6に、第1期の納期の初日に当該負担金を納付したものとみなして算定した納期前に係る月数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)の報奨金を交付する。
3 負担金の徴収猶予の基準は、別表第1に定めるところによる。
4 負担金の徴収猶予を受けた者で、当該徴収猶予に係る理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
3 負担金の減免の基準は、別表第2に定めるところによる。
4 負担金の減免を受けた者で、当該減免に係る理由を変更し、又はその理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(更正決定の通知)
第13条 町長は、受益者ごとの負担金に変更があったときは、下水道事業受益者負担金更正(決定)通知書(様式第12)により当該受益者に通知するものとする。
(住所等の変更の届出)
第14条 受益者又は納付代理人は、住所、居所、事業所等を変更したときは、速やかに下水道事業受益者(納付代理人)住所等変更届(様式第13)を町長に提出しなければならない。
(過誤納金の還付及び充当)
第15条 町長は、負担金の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該負担金の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を当該未納に係る徴収金に充当することができる。
2 前項の過誤納金を還付し、又は充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日(同日前に充当するに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、その年額に年7.25パーセントの割合を乗じて得た金額をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
3 前項の還付加算金又は充当加算金を計算する場合において、過誤納金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその過誤納金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
4 還付加算金又は充当加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
(負担金の督促)
第16条 町長は、受益者又は納付代理人が負担金を納期限までに完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
(不申告等の取扱い)
第17条 町長は、この規則に規定する申告又は届出すべき事項について申告若しくは届出のないとき、又はその内容が事実と異なると認めるときは、申告又は届出によらないで認定することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第15条第2項に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合は、当分の間この規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年における還付加算金特例基準割合とする。
附則(平成12年3月30日規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年6月18日から適用する。
2 この規則による改正前の尾張北部都市計画大口下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に基づき通知した下水道事業受益者負担金納入通知書については、この規則による改正後の尾張北部都市計画大口下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に基づき通知した下水道事業受益者負担金納入通知書とみなす。
附則(平成16年9月29日規則第12号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年10月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年9月6日から適用する。
附則(平成17年6月17日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月21日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第4の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月30日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾張北部都市計画大口下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)は平成22年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に、改正前の尾張北部都市計画大口下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式第1、様式第3から様式第6、様式第8及び様式第9の下水道事業受益者申告書等の様式については、新規則の規定に基づき作成された下水道事業受益者申告書等の様式とみなす。
附則(平成22年12月24日規則第29号)
1 この規則は、平成22年12月24日から施行する。
2 この規則の施行前に、改正前の尾張北部都市計画大口下水道事業受益者負担に関する条例施行規則様式第1から様式第3及び様式第5から様式第14の規定に基づき作成された下水道事業受益者申告書等の様式については、改正後の尾張都市計画大口下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定に基づき作成されたものとみなす。
附則(平成25年6月27日規則第23号)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
2 改正後の尾張都市計画大口下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定は、還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月29日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(還付加算金に関する経過措置)
2 この規則による改正後の尾張都市計画大口下水道事業受益者負担に関する条例施行附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月23日規則第34号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月24日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
受益者負担金徴収猶予基準表
徴収猶予の対象となる土地 | 徴収猶予の期間 | 徴収猶予の額 | |
第1号 | 係争地に係る土地 | 受益者の決定(解決)の日まで | 全額 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項の規定による市街化区域内の農地、山林その他これに準ずる土地 | 5年(5年以内に宅地化された場合は、その日まで)ただし、生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定により定められた生産緑地地区の区域内の土地は宅地化されるまでとする。 | 全額 | |
都市計画法第7条第3項の規定による市街化調整区域内の農地、山林その他これに準ずる土地 | 宅地化されるまでの期間 | 全額 | |
町長がその状況により特に徴収猶予が必要であると認める土地 | 町長が認める期間 | 町長が認める額 | |
第2号 | 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者が所有し、又は地上権等を有する土地 | 町長が認める期間 | 全額 |
別表第2(第10条関係)
受益者負担金減免基準表
該当する受益者 | 減額又は免除の対象となる主な土地 | 該当する主な用途 | 減ずる割合 (パーセント) | |
第1号 | 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校用地 | 小学校、中学校、高等学校 | 75 |
社会福祉施設用地(児童福祉施設を除く。) | 福祉会館、老人ホーム | 75 | ||
児童福祉施設用地 | 保育所 | 100 | ||
社会教育施設用地 | 体育館 | 75 | ||
一般庁舎用地 | 一般庁舎 | 50 | ||
公営住宅用地 | 町営住宅、県営住宅 | 25 | ||
その他の公用財産用地 |
| 町長が認める率 | ||
第2号 | 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 | 企業用財産となっている土地 | 水道事業 | 25 |
第3号 | 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者 |
| 道路、河川、堤防、水路、公園、広場 | 100 |
第4号 | 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助その他これに準ずる扶助を受けている受益者が所有し、又は地上権等を有する土地 | 生活保護受給者 | 100 |
第5号 | 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 | 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業又は新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)に基づく新住宅市街地開発事業その他これらに類する事業により設置された排水管きょ等の施設が公共下水道である場合又は当該事業者が公共下水道に係る費用を提供した場合においてはこれら事業の施行区域内の土地 |
| 当該事業者が排水管きょ等の施設を設置するために要した費用の額又は提供した額に応じて町長が定める率 |
第6号 | 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により減免する必要があると認められる土地に係る受益者 | 国又は地方公共団体が指定した文化財である建物その他工作物の敷地 |
| 100 |
墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する墓地 | 墓地 | 100 | ||
消防団が所有し、又は使用している消防施設用地 | 消防車庫 | 100 | ||
自治会等が運営管理する集会所等用地 | 集会所、学共施設 | 100 | ||
公道に準ずる私道及び水路敷 | 私道 | 100 | ||
社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地 | 私立の老人ホーム | 75 | ||
学校教育法第2条に規定する私立学校用地 | 幼稚園 | 75 | ||
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地 | 本殿、社務所、庭園 | 100 | ||
町長がその状況により特に減免する必要があると認める土地 |
| 町長が認める率 |