国民健康保険傷病手当金(新型コロナウイルス感染症関連)

国民健康保険傷病手当金(新型コロナウイルス感染症関連)

国民健康保険傷病手当金(新型コロナウイルス感染症関連)の終了について

新型コロナウイルス感染症の法的位置づけの変更による国の特例制度の終了のため、国民健康保険の傷病手当金の支給は、

令和5年5月7日をもって終了します。

※5月8日以降に同感染症に感染した場合は対象となりません。

更新日 2023年4月18日

国民健康保険傷病手当金(新型コロナウイルス感染症関連)の支給について

国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含みます)した被用者(雇用されて働き、給与を受けている方)が、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなかった場合に、傷病手当金を支給します。

対象者

下記のすべてに該当する方
・大口町国民健康保険に加入していること
・お勤め先から給与等の支払いを受けていること
・新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、労務に服することができなかった方であること

支給対象日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間のうち、就労を予定していた日数

支給額

1日当たりの支給額×支給対象日数
(1日当たりの支給額=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2)
※1日当たりの支給額には上限があります。
※給与等が支払われている期間は、傷病手当金が支給されません。ただし、給与等の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のために労務に服することができなかった期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)

申請方法

申請には、医師の意見書(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明等が必要となります。代理の方による申請や、郵送による申請もできますので、事前に戸籍保険課保険グループまで、電話(95-1116)でお問い合わせください。

申請書様式

1 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF60KB)
2 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF60KB)
3 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF56KB)
4 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF64KB)

更新日 2023年4月18日