新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した場合など、次の要件を満たす世帯は、申請により、国民健康保険税が減免となります。
減免の対象となる世帯
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、給与収入、不動産収入及び山林収入)の減少が見込まれ、次の要件すべてに該当する世帯
- 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
- 主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
- 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
対象となる保険税
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに納期限が設定されている令和3年度分の保険税
減免額
対象世帯1 「新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯」の場合
→ 対象となる期間の保険税全額
対象世帯2 「新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の要件すべてに該当する世帯」の場合
→ 対象保険税額×減免割合
※対象保険税額=A×B/C
A 保険税額
B 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等の前年の所得金額
C 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
※減免割合=次表のとおり
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
減免割合 |
事業等の廃止・失業 |
全部 |
300万円以下 |
全部 |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
申請に必要なもの
1 国民健康保険税減免申請書(PDF48KB)
2 減免申請に係る収入見込計算書(PDF72KB)
3 収入減少の状況を確認できる書類(給与明細、源泉徴収票、帳簿等)
廃業・失業した場合は、その事実を確認できる書類
4 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細については、戸籍保険課保険グループまで、電話(95−1116)でお問い合わせください。
更新日 2021年6月17日