税金の軽減や免除

税金の軽減や免除

所得税の軽減

本人、控除対象配偶者、または扶養親族が障害者である場合、課税対象者の所得金額から次の控除が受けられます。

控除額

  • 特別障害者40万円
  • 上記以外の障害者等27万円

※配偶者、扶養親族が障害者1、2級等で生計をともにし、同居している場合、同居特別障害者にかかる配偶者・扶養控除35万円が加算されます。

窓口

小牧税務署(Tel0568-72-2111)

※所得税の申告をすれば、住民税の申告の必要はありません。

住民税の軽減

  • 前年所得が125万円以下の障害者は非課税です。
  • 本人、控除対象配偶者、または扶養親族が障害者である場合、課税対象者の所得金額から次の控除が受けられます。

控除額

  • 特別障害者30万円
  • 上記以外の障害者等26万円

※配偶者、扶養親族が、特別障害者で生計をともにし、同居している場合、同居特別障害者に係る配偶者・扶養控除23万円が加算されます。

窓口

役場税務課(Tel95-1112(直通))

固定資産税及び都市計画税の軽減

対象者

障害者を含む世帯全員が住居用宅地(面積200m²以下)以外を所有しないで、低所得の世帯である方

窓口

役場税務課(Tel95-1113(直通))

軽自動車税、自動車税の軽減等

対象者(抜粋)

  • 視覚障害4級まで
  • 聴覚障害3級まで
  • 上肢障害2級まで
  • 下肢障害本人は6級まで(家族は3級の1まで)
  • 体幹機能障害本人は5級まで(家族は3級まで)
  • 内部障害及び免疫機能障害本人は4級まで(家族は3級まで)
  • 療育手帳A
  • 精神保健福祉手帳1級

税の種類と減免(軽減)額

軽自動車税・自動車税の軽減(全額)

  • 本人が所有する車
  • 未成年の身体障害者等と生計をともにする方が運転する車など

自動車取得税(全額)

詳しくは愛知県東尾張県税事務所へお尋ねください。(Tel0568-81-3139)

減免申請および窓口

軽自動車税の場合

納期限の7日前までに、役場税務課へ申請してください。詳しくは役場税務課窓口へお尋ねください。

(Tel95-1113)

自動車税および自動車取得税の場合

詳しくは愛知県東尾張県税事務所へお尋ねください。

(Tel0568-81-3139)

作成日 2017年6月2日