所得税の軽減
本人、控除対象配偶者、または扶養親族が障害者である場合、課税対象者の所得金額から次の控除が受けられます。
控除額
※配偶者、扶養親族が障害者1、2級等で生計をともにし、同居している場合、同居特別障害者にかかる配偶者・扶養控除35万円が加算されます。
窓口
小牧税務署(Tel0568-72-2111)
※所得税の申告をすれば、住民税の申告の必要はありません。
住民税の軽減
- 前年所得が125万円以下の障害者は非課税です。
- 本人、控除対象配偶者、または扶養親族が障害者である場合、課税対象者の所得金額から次の控除が受けられます。
控除額
※配偶者、扶養親族が、特別障害者で生計をともにし、同居している場合、同居特別障害者に係る配偶者・扶養控除23万円が加算されます。
窓口
役場税務課(Tel95-1112(直通))
固定資産税及び都市計画税の軽減
対象者
障害者を含む世帯全員が住居用宅地(面積200m²以下)以外を所有しないで、低所得の世帯である方
窓口
役場税務課(Tel95-1113(直通))
軽自動車税、自動車税の軽減等
対象者(抜粋)
- 視覚障害4級まで
- 聴覚障害3級まで
- 上肢障害2級まで
- 下肢障害本人は6級まで(家族は3級の1まで)
- 体幹機能障害本人は5級まで(家族は3級まで)
- 内部障害及び免疫機能障害本人は4級まで(家族は3級まで)
- 療育手帳A
- 精神保健福祉手帳1級
税の種類と減免(軽減)額
軽自動車税・自動車税の軽減(全額)
- 本人が所有する車
- 未成年の身体障害者等と生計をともにする方が運転する車など
自動車取得税(全額)
詳しくは愛知県東尾張県税事務所へお尋ねください。(Tel0568-81-3139)
減免申請および窓口
軽自動車税の場合
納期限の7日前までに、役場税務課へ申請してください。詳しくは役場税務課窓口へお尋ねください。
(Tel95-1113)
自動車税および自動車取得税の場合
詳しくは愛知県東尾張県税事務所へお尋ねください。
(Tel0568-81-3139)
作成日 2017年6月2日