所得控除の種類
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
所得控除
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種類
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要件
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控除額
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雑損控除
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前年中に災害又は盗難横領等による資産の損失(たな卸資産は除く)を受けた場合
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損害金額-保険金などで補てんされる金額=A
次のいずれか多い金額が控除額になります。
(1)Aの金額-(総所得金額等の合計額×10%)
(2)Aの金額のうち災害関連支出の金額-5万円
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医療費控除
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あなたやあなたと生計を一にする親族のために医療費等を支払った場合
※(1)医療費控除又は(2)医療費控除の特例のいずれかを選択することができます。
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(1)医療費-保険金等で補てんされる金額-(総所得金額等の合計額×5%または10万円のいずれか低い額)
ただし、最高200万円
(2)特定一般用医薬品等の購入額-保険金等で補てんされる金額-12,000円
ただし、最高88,000円
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社会保険料控除
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前年中に社会保険料(後期高齢者医療の保険料、国民健康保険、国民年金、介護保険の保険料など)を支払った場合
なお、公的年金から特別徴収(年金天引き)されている社会保険料については、受給者本人以外の申告で用いることはできません。また給与から天引きされている社会保険料についても同様です。
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支払った金額
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小規模企業共済等掛金控除
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前年中に小規模企業共済制度および心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合
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支払った金額
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生命保険料控除
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(1)旧契約(平成23年12月31日以前に締結)の一般生命保険料・個人年金保険料を支払った場合
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支払金額が
15,000円以下
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支払金額全額
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15,001~
40,000円
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支払金額×0.5
+7,500円
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40,001~
70,000円
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支払金額×0.25
+17,500円
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70,001円以上
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35,000円
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(2)新契約(平成24年1月1日以後に締結)の一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料を支払った場合
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支払金額が
12,000円以下
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支払金額全額
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12,001~
32,000円
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支払金額×0.5
+6,000円
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32,001~
56,000円
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支払金額×0.25
+14,000円
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56,001円以上
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28,000円
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旧契約のみを適用する場合、新契約のみを適用する場合は、それぞれ上記により計算(適用限度額70,000円)。
旧契約・新契約両方の適用を受ける場合は、各保険料区分ごとに控除額(限度額28,000円)を算定し、算定したすべての控除額を合計した適用限度額が70,000円となります。
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地震保険料控除
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(1)地震保険料を支払った場合
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支払金額が
50,000円以下
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支払金額×0.5
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50,001円以上
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25,000円
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(2)旧長期損害保険料を支払った場合
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支払金額が
5,000円以下
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支払金額全額
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5,001~
15,000円
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支払金額×0.5
+2,500円
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15,001円以上
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10,000円
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(1)と(2)の両方を支払った場合
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(1)と(2)でそれぞれ算出した控除額の合計額(最高25,000円まで)。ただし、一つの保険契約等に基づき地震保険料および旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、いずれか一つを選択します。
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障害者控除
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本人及び配偶者又は扶養親族で、心身に障がいのある人
※障害者控除を受けるためには、障害者手帳などの確認が必要となります。
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・障害者控除:260,000円
・特別障害者控除:300,000円
・同居特別障害者控除:530,000円
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寡婦控除
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下記の表で一般寡婦、または特別寡婦に該当する人
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260,000円
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ひとり親控除
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婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(合計所得金額48万円以下)を有する単身で、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の人
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300,000円
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勤労学生控除
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大学、高校、中学の学生、生徒又は専修学校や各種学校の生徒及び認定職業訓練生で一定の要件に該当する人で前年中の合計所得金額が75万円以下であり、かつ、勤労によらない所得が10万円以下の人
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260,000円
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配偶者控除
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前年の合計所得金額が48万円以下で生計を一にする配偶者を有し、本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下の人
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下記の配偶者控除額一覧表を参照
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配偶者特別控除
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生計を一にする配偶者を有し、本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下の人
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下記の配偶者特別控除額一覧表を参照
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扶養控除
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生計を一にする親族のうち前年の合計所得金額が48万円以下の人を扶養している場合
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・年少扶養:0円
(年齢0歳以上16歳未満の人)
・一般扶養:330,000円
(年齢16歳以上19歳未満および23歳以上の人)
・特定扶養:450,000円
(年齢19歳以上23歳未満の人)
・老人扶養:380,000円
(年齢70歳以上の人)
・同居老人扶養:450,000円
(70歳以上で同居の直系尊属)
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基礎控除
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すべての納税義務者
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下記の基礎控除額一覧表を参照
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【寡婦・ひとり親控除一覧表】
寡婦控除
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要因
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扶養家族
等の有無
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本人の
合計所得金額
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適・不適と
寡婦の種類
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死別
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無
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500万円以下
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適
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死別
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無
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500万円超
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不適
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死別
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実子を扶養
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500万円以下
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ひとり親
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離別
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無
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-
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不適
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離別
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有
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500万円以下
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適
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離別 |
有 |
500万円超 |
不適 |
離別
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実子を扶養
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500万円以下
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ひとり親
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【配偶者控除額一覧表】
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納税者本人の合計所得金額 |
900万円以下 |
900万円超
950万円以下
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950万円超
1,000万円以下
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1,000万円超
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一般配偶者
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330,000円
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220,000円 |
110,000円 |
適用無 |
老人配偶者
(70歳以上) |
380,000円 |
260,000円
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130,000円 |
適用無
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【配偶者特別控除額一覧表】
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納税者本人の合計所得金額 |
配偶者の合計所得金額
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900万円以下
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900万円超
950万円以下
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950万円超
1,000万円以下
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1,000万円超
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480,001円 ~1,000,000円 |
330,000円
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220,000円
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110,000円
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適用無
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1,000,001円~1,050,000円 |
310,000円
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210,000円
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110,000円
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適用無
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1,050,001円~1,100,000円 |
260,000円
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180,000円
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90,000円
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適用無
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1,100,001円~1,150,000円 |
210,000円
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140,000円
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70,000円
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適用無
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1,150,001円~1,200,000円 |
160,000円
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110,000円
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60,000円
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適用無
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1,200,001円~1,250,000円 |
110,000円
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80,000円
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40,000円
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適用無
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1,250,001円~1,300,000円 |
60,000円
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40,000円
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20,000円
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適用無
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1,300,001円~1,330,000円 |
30,000円
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20,000円
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10,000円
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適用無
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【基礎控除額一覧表】
合計所得金額 |
基礎控除額
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2,400万円以下 |
430,000円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
290,000円
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2,450万円超2,500万円以下 |
150,000円 |
2,500万円超 |
0円 |
更新日 2022年10月24日