介護認定について

介護認定について

介護認定までの流れ

1.認定申請

 支援や介護が必要な状態になったとき、介護保険の認定の申請を行います。申請の窓口は、長寿ふくし課、大口町地域包括支援センターになります。申請時に申請者の印鑑・介護保険被保険者証をお持ちください。申請を代行される場合は、申請代行者の印鑑も必要になります。

2.認定調査

 長寿ふくし課の認定調査員がご自宅や病院・施設を訪問して、申請者の心身の状態等を調査します。ご家族に立会いをしていただき、ご家族からの意見や申請者の状況等もお聞きします。また、申請者の主治医等に心身の医学的意見(主治医意見書)を求めます。主治医意見書につきましては、長寿ふくし課職員で対応しますので、申請者や申請代行者に手続きを行っていただく必要はありません。

3.審査判定

 認定調査をした申請者の心身の状況等と主治医意見書により、一次判定(コンピュータによる判定)と二次判定(介護認定審査会)で審査判定を行います。介護認定審査会の委員は、保健・医療・福祉の専門家で構成されています。

4.認定

 認定結果を郵送でお知らせします。認定結果は、非該当、要支援1・2、要介護1・2・3・4・5のいずれかになります。

5.サービス計画の作成

 認定結果により、要支援1・2の方は、地域包括支援センターが、要介護1・2・3・4・5の方は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が担当します。非該当の方は、心身や日常生活の状態などを調べる基本チェックリストを受け、生活機能の低下がみられた場合には、介護予防・生活支援サービスを利用できます。

6.サービス利用の開始

 認定結果によるサービス計画に基づき、介護保険サービス(非該当の方は介護予防・生活支援サービス等)の利用を開始します。サービスに係る費用(所得に応じて1割、2割または3割の自己負担分と食費等実費負担分)を、直接サービス事業者にお支払いください。費用の詳細につきましては、利用を希望される事業所にお問い合わせください。

7.更新申請

 認定有効期限を迎える前に、長寿ふくし課からお知らせを送付します。介護認定の認定有効期間以降もサービスを引き続き利用される場合は、介護認定の更新申請が必要になります。

更新日 2023年11月27日