次の3つの場合が考えられます。
該当する場合は、納付書または口座振替によるお支払いになります。
1.後期高齢者医療制度に加入されてからおおよそ1年以内
2.年度の途中で加入者や世帯主の方の所得に増減等があり、保険料額が変更になった場合
3.前年度に比べて保険料額が高くなり、後期高齢者医療で年金天引きしようとする金額と、
年金天引きしている介護保険料との合計額が、年金天引きされる基礎年金額の2分の1を超えている場合
口座振替を希望の方は、戸籍保険課までお問い合わせください。
なお、口座振替は大口町指定金融機関(※)に限ります。
(※)大口町指定金融機関……三菱UFJ銀行、東春信用金庫、愛知銀行、岐阜信用金庫、名古屋銀行、いちい信用金庫、
大垣共立銀行、愛知北農業協同組合、十六銀行、中京銀行
ゆうちょ銀行(郵便局での手続きが必要です)
更新日:2023年1月13日