令和6年4月以降に大口町から口座振込により支払われる通帳の表記について下記のとおり変更となります。
(1)通帳の記載事項について「オオグチチヨウカイケイカンリシヤ」と表記されます。
(2)請求書が複数あり、支払日が同日になるものについては、合算して振り込みますので、通帳には「合算金額」が表記されます。
【例】A社が大口町に対し、20,000円、30,000円と2件の請求を行い、それに対する支払日が同日となった場合
→A社の通帳には、「オオグチチヨウカイケイカンリシヤ 50,000円」と表記されます。
※一部の口座振込については記載事項が別の表記になったり、合算されないケースもありますのでご了承ください。
また、合算されたことにより金額の内訳がわからない場合は会計室までお問い合わせください。
更新日 2024年2月9日