○大口町名誉町民条例施行規則

昭和52年1月5日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大口町名誉町民条例(昭和50年大口町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名誉町民の推薦)

第2条 町長は、条例第3条及び第6条の規定により、名誉町民を推薦し、又は取消しをしようとするときは、あらかじめ大口町名誉町民推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)の意見を聞くものとする。

(推薦委員会)

第3条 推薦委員会は、委員15人をもって組織し、その委員は住民各階層の中から必要の都度町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

3 推薦委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

(1) 会長は、会務を総理する。

(会議及び庶務)

第4条 推薦委員会は、会長が招集する。

2 推薦委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 推薦委員会の庶務は総務部秘書広報室において処理する。

(記章)

第5条 条例第5条に規定する賞は別記1、名誉町民章は別記2のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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別記2(第5条関係)

名誉町民章

表面

 

名誉町民賞略章地金色(中央は、町章)直径1.5センチメートル

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裏面

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大口町名誉町民条例施行規則

昭和52年1月5日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和52年1月5日 規則第1号
昭和59年3月31日 規則第10号
平成4年3月31日 規則第6号
平成5年3月31日 規則第4号
平成9年3月26日 規則第6号
平成12年3月30日 規則第2号
平成21年3月27日 規則第3号
平成28年3月29日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第11号