○大口町名誉町民条例施行規則
昭和52年1月5日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、大口町名誉町民条例(昭和50年大口町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(推薦委員会)
第3条 推薦委員会は、委員15人をもって組織し、その委員は住民各階層の中から必要の都度町長が任命する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
3 推薦委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
(1) 会長は、会務を総理する。
(会議及び庶務)
第4条 推薦委員会は、会長が招集する。
2 推薦委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 推薦委員会の庶務は総務部秘書広報室において処理する。
(記章)
第5条 条例第5条に規定する賞は別記1、名誉町民章は別記2のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記2(第5条関係)
名誉町民章 表面 |
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名誉町民賞略章地金色(中央は、町章)直径1.5センチメートル | |
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裏面 | |