○大口町立学校給食センターの管理運営に関する規則

平成9年10月1日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大口町立学校給食センター設置及び管理に関する条例(昭和46年大口町条例第28号)第8条の規定に基づき、大口町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 給食センターは大口町教育委員会事務局組織規則(平成21年大口町教育委員会規則第1号)別表第1に掲げる学校給食に関する分掌事務を業務とする。

(職員)

第3条 給食センターに、所長、事務職員、学校栄養職員、調理員その他の職員を置く。

2 前項の他に栄養教諭を置くことができる。

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受け、給食センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務職員は、上司の命を受け、所定の業務に従事する。

3 学校栄養職員は、上司の命を受け、献立の作成その他の栄養に関する業務に従事する。

4 調理員及びその他の職員は、委託された業務内容に基づき、所定の業務に従事する。

5 栄養教諭は、給食指導、食育指導等の業務に従事する。

(給食費の額及び負担率)

第5条 給食費の額及び負担率は、大口町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

(調理室への立入禁止)

第6条 給食センターの職員以外の者は、所長の許可なく調理室に立ち入ってはならない。

(事故等の報告)

第7条 所長は、災害その他の事故が発生したときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大口町立学校給食センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和47年教委規則第1号)は、廃止する。

(平成11年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月9日教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年9月3日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月4日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

大口町立学校給食センターの管理運営に関する規則

平成9年10月1日 教育委員会規則第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成9年10月1日 教育委員会規則第5号
平成11年3月26日 教育委員会規則第1号
平成12年3月21日 教育委員会規則第7号
平成13年3月29日 教育委員会規則第4号
平成17年3月9日 教育委員会規則第4号
平成20年9月3日 教育委員会規則第7号
平成21年3月27日 教育委員会規則第3号
平成22年3月4日 教育委員会規則第3号