○大口町土地区画整理事業補助金交付規則施行細則
昭和48年3月13日
細則第1号
第1条 この細則は、大口町土地区画整理事業補助金交付規則(昭和48年大口町規則第1号。以下「規則」という。)第8条の規定により、補助の決定の順位、補助金算定の基準その他規則の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 補助を行なう事業の順位は該当する地区が2以上あるときは、都市計画施設(都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設をいう。)の整備を必要とするため公共減歩率の高い地区を先順位とする。
第3条 規則第3条各号に掲げる補助金の算定基準は次のとおりとする。
(1) 施行または設立認可までに要する経費の全部
(2) 認可後の事務費として施行面積に1平方メートル当り3円を乗じて得た額
(3) 次の区分による面積に当該年度に於ける町道買収価額とする。
ア 道路用地については、幅員8メートルをこえる面積
イ 公園用地については、地区内の総公園面積の3分の1の面積
ウ 地区内の整理施行後の水路の面積が、整理前の水路の面積をこえる面積
エ 設立認可の公告があつた日において、建物が所在する現況宅地について負担の軽減を行なう組合にあつては、現況宅地200平方メートルまで、1平方メートル当り250円、200平方メートルを超える場合は1平方メートル当り100円とする。
第4条 補助金の総額は、施行または設立認可があつたときにおける総事業費の10分の1の範囲内とする。
附則
この細則は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。