○大口町都市公園条例

昭和57年3月26日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「都市公園」とは、法第2条に規定する公園及びその施設を含むものをいう。

2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する施設をいう。

(設置)

第3条 大口町の設置する都市公園(以下「都市公園」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 町長は、都市公園の設置をしようとするときは、当該都市公園の名称、位置、区域その他必要と認める事項を公告する。

3 都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止したときは、前項の規定を準用する。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第3条の2 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、次条及び第3条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第3条の3 都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第3条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第3条の5 法第4条第1項の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。

2 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第2項から第5項までに定める範囲とする。

(公園施設に関する制限)

第3条の6 政令第8条第1項の規定により条例で定める割合は、100分の50とする。

(管理の委託)

第4条 町長は、都市公園の管理を委託することができるものとする。

2 前項の業務委託の執行に要する経費については、予算の範囲内において支払うものとする。

(行為の制限)

第5条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 都市公園の全部又は一部を独占して競技会、展示会、博覧会等これに類する催しを行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を提出しなければならない。

3 町長は、次に掲げる場合には、第1項の規定による許可をすることができない。

(1) 他の利用者に著しく迷惑を及ぼすことが明白な場合

(2) 従前に許可したときに義務を果たさなかったと認められる場合

(3) 長期にわたる利用で他の利用者の妨げになる場合

(4) 施設の利用に当たり使用料を払わない場合

(5) その他町長が適当でないと認めた場合

4 第1項の許可を受けたものが、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

5 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第4項の許可を与えることができる。

6 町長は、第1項又は第4項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第6条 法第6条第1項及び第3項の許可を受けた者は、当該許可にかかる事項については、前条第1項又は第4項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第7条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、又は第5条第1項若しくは第4項の許可にかかるものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域内に立入ること。

(7) 指定した場所以外の場所へ車両を乗り入れること。

(8) 危険のおそれのある行為をすること。

(9) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第8条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は、都市公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合において、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置等の許可の申請書の記載事項)

第9条 法第5条第1項に定める公園管理者以外の者が、公園施設を設け、又は管理しようとするときの許可申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目)

 公園施設の種類

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の名称及び場所

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理する方法

 その他町長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の名称及び場所

 変更事項

 変更理由

 その他町長が指示する事項

(都市公園占用の許可申請書の記載事項)

第10条 法第6条第2項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用の目的

(3) 占用の期間

(4) 占用の場所

(5) 工作物その他の物件又は施設の構造

(6) 占用物件の管理方法

(7) 工事施行の方法

(8) 工事の着手及び完了の時期

(9) 都市公園の復旧方法

(10) その他町長が指示する事項

(設計書等)

第11条 第9条及び第10条に規定する当該許可申請書には、設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

2 前項の許可を受けた事項の一部を変更する場合も同様とする。

(使用料)

第12条 法又はこの条例の規定による許可を受けた者からは、別表第2に定める額の使用料を徴収する。

2 使用料は、許可に係る当該施設若しくは物件の設置又は施設の利用(以下この条において「行為」という。)開始日までに納付しなければならない。ただし、許可を受けた行為の期間が年度を超えるときは、次年度以降については、当該年度分をその年度の始めに徴収する。

3 使用料が特に多額であるとき、又は町長において一時に納付することが困難であると認めたときは、年4回以内において分割納付させることができる。

4 納付された使用料は、次に掲げる場合を除き還付しない。

(1) 第14条第2項の規定に基づき、町長が許可の取消しをし、又は許可に係る行為の中止を命じたとき。

(2) 許可を受けたものが、町長の承認を受けて許可に係る行為を中止したとき。

5 町長は、特別の理由があるものに対して使用料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を延期することができる。

(使用の制限)

第13条 町長は、都市公園の管理のため必要があると認めるときは、都市公園の使用を制限することができる。

(監督処分)

第14条 町長は、次の各号の一に該当するものに対して、この条例の規定によってした許可を取消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園より退去を命ずることができる。原状の回復においてその義務を怠ったときは、町長においてこれを施行し、その費用を徴収する。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反しているもの

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反しているもの

(3) 偽り、その他不正な手段により、この条例による許可を受けたもの

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けたものに対し、前項に規定する処分をし、また同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項等)

第15条 法第27条第5項の規定による条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

2 法第27条第5項の規定による公示は、前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、大口町公告式条例(昭和25年大口村条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

3 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用期間、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

4 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(公園予定区域及び予定公園施設について準用)

第16条 第4条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(罰則)

第17条 次の各号の一に該当するものに対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条第1項又は第3項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をしたもの

(2) 第7条(前条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をしたもの

(3) 第14条第1項又は第2項(前条において準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反したもの

(委任)

第18条 この条例について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日条例第24号)

この条例は、平成6年5月1日から施行する。

(平成7年3月23日条例第15号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日条例第11号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第1に小口城址公園の項を加える改正規定については、平成11年3月1日から適用する。

(平成13年6月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に竹田公園の項を加える改正規定については、平成13年5月1日から適用する。

(平成14年3月29日条例第20号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成16年11月13日から適用する。

(平成18年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第32号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第1号で平成30年1月15日から施行)

(平成30年3月26日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月24日条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第27号で令和4年11月1日から施行)

(令和5年6月26日条例第18号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

所在地

外坪公園

大口町外坪一丁目68番地

二ツ屋公園

大口町二ツ屋一丁目18番地

堀尾跡公園

大口町堀尾跡一丁目50番地

余野1号公園

大口町余野三丁目138番地

余野2号公園

大口町余野三丁目256番地

余野3号公園

大口町余野三丁目555番地

余野4号公園

大口町余野四丁目30番地

余野5号公園

大口町余野六丁目83番地

余野6号公園

大口町余野五丁目219番地

余野中央公園

大口町余野六丁目436番地

余野1号緑地

大口町余野四丁目23番地

小口城址公園

大口町城屋敷一丁目261番地

竹田公園

大口町竹田三丁目44番地

平和記念公園

大口町丸一丁目38番地4

替地夢キャン広場

大口町替地三丁目245番地10

多世代が集う憩い広場

大口町城屋敷一丁目308番地

役場南ひろば

大口町下小口七丁目167番地

別表第2(第12条関係)

区分

単位

金額

備考

公園施設を設置する場合

1平方メートルにつき年額

700円

1 使用料の単位が年額の場合、使用期間が1年未満のときは月割とし、1月未満のもの又は1月未満の端数はそれぞれ1月として計算する。

2 使用料の額の基礎となる使用面積は1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は1平方メートルにそれぞれ計算する。

3 使用料の総額が100円に満たないときは、100円とする。

4 展示会、競技会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため使用する場合において使用許可を受けた者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合には2倍の額とする。

公園施設を管理使用する場合

1平方メートルにつき年額

1,000円

公園を占用する場合

大口町公共用物の管理に関する条例(昭和49年条例第7号)で定める占用料の額とする。

物品の販売、募金その他これらに類する行為をする場合

1人につき日額

1,000円

興行を行う場合

1平方メートルにつき日額

10円

展示会、競技会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため使用する場合

1平方メートルにつき日額

5円

大口町都市公園条例

昭和57年3月26日 条例第15号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和57年3月26日 条例第15号
昭和59年3月24日 条例第8号
平成6年3月25日 条例第24号
平成7年3月23日 条例第15号
平成8年3月26日 条例第11号
平成8年12月20日 条例第24号
平成9年6月20日 条例第15号
平成11年3月26日 条例第13号
平成13年6月23日 条例第19号
平成14年3月29日 条例第20号
平成17年3月30日 条例第14号
平成18年3月30日 条例第10号
平成25年3月27日 条例第12号
平成25年9月30日 条例第44号
平成29年3月29日 条例第10号
平成29年12月21日 条例第32号
平成30年3月26日 条例第12号
令和2年6月29日 条例第21号
令和4年6月24日 条例第23号
令和5年6月26日 条例第18号