○大口町都市公園条例施行規則

昭和57年3月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大口町都市公園条例(昭和57年大口町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第5条第2項及び第4項に規定する申請書は、次に定めるところによる。

(1) 条例第5条第2項の規定による申請書

公園内行為許可申請書(様式第1)

(2) 条例第5条第4項の規定による申請書

公園内行為変更許可申請書(様式第2)

(公園施設の設置等に係る申請)

第3条 条例第9条第1号第2号及び第3号に規定する申請書は、次に定めるところによる。

(1) 公園施設を設けようとする場合

公園施設設置許可申請書(様式第3)

(2) 公園施設を管理しようとする場合

公園施設管理許可申請書(様式第4)

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合

公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書(様式第5)

2 条例第10条に規定する申請書は、「公園占用許可申請書」(様式第6)とする。

3 前項の許可を受けた事項の変更申請書は、「公園占用許可事項変更許可申請書」(様式第7)とする。

4 第1項及び第3項の申請書は、当該公園施設を設け、又は管理し、若しくは占用しようとする日の前20日までに正副2通を町長に提出しなければならない。

(公園施設の設置等に係る許可書)

第4条 町長は、第2条及び前条の規定による申請書の提出を受けた場合において、適当と認めたときは「公園許可書」(様式第8)を交付するものとする。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成13年6月23日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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大口町都市公園条例施行規則

昭和57年3月26日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)