○大口町職員安全衛生管理規程
平成21年8月7日
訓令第51号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成を促進するため、安全衛生管理体制の整備について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、大口町職員定数条例(平成8年大口町条例第1号)に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めるものとする。
(職員の責務)
第4条 職員は、町長及びこの規程により置かれる総括衛生管理者等が、法令及びこの規程により講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。
(総括衛生管理者)
第5条 町に総括衛生管理者を置く。
2 総括衛生管理者は、総務部長をもって充てる。
3 総括衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、次の業務を総括管理する。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するために必要な措置に関すること。
(衛生管理者)
第6条 法第12条第1項の規定により、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、町長が選任する。
3 衛生管理者は、次の業務を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生について必要と認める措置に関すること。
(衛生推進者)
第7条 法第12条の2の規定により、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、町長が選任する。
3 衛生推進者は、前条第3項各号に定める業務を担当する。
(産業医)
第8条 法第13条の規定により、産業医を置く。
2 産業医は、町長が医師の中から選任する。
3 産業医は、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(4) 前3号に掲げる事項について必要により町長若しくは総括衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言すること。
(安全衛生委員会の設置)
第9条 職員の安全及び衛生に関する重要な事項について調査審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員
2 委員の定数は、14人以内とし、総括衛生管理者及び産業医以外の委員の半数については、大口町職員組合に推薦された者から町長が指名する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第11条 委員会は、次の事項を調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の安全、健康障害の防止及び健康保持増進に関する重要事項
(委員会の議長)
第12条 委員会の議長は、総括衛生管理者をもって充てる。
(委員会の招集)
第13条 委員会は、議長が招集する。
2 委員会は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
(委員会の庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務部政策推進課において処理する。
附則
1 この訓令は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
2 大口町職員衛生管理規程(昭和39年大口町規程第1号)は、廃止する。
附則(平成26年5月28日訓令第9号)
この訓令は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の大口町職員の職名に関する規則の規定を適用する。