○大口町議会公印規程
平成7年2月28日
議会訓令第1号
大口町議会公印規程(昭和60年議会訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、大口町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、形式、大きさ、書体及び用途は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の保管者は、公印台帳(様式第1)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(公印の作成及び改刻等)
第4条 公印の保管者は、公印を作成し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印の作成、改刻、廃止届(様式第2)により、議長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとするときは、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、承認を受けなければならない。
(公示)
第6条 公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、印影をつけてその旨公示しなければならない。
(準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、大口町公印規程(昭和48年大口町規程第4号)を準用する。
附則
この訓令は、平成7年3月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日議会訓令第1号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印名 | 形式 | 大きさ (ミリメートル) | 書体 | 用途 |
大口町議会印 | 方 21 | 古印体 | 一般公文書用 | |
大口町議会議長印 | 方 23 | てん書 | 表彰褒賞及び辞令用 | |
方 18 | 古印体 | 一般公文書用 | ||
大口町議会副議長印 | 方 18 | 古印体 | 一般公文書用 | |
大口町議会運営委員長印 | 方 18 | 古印体 | 一般公文書用 | |
大口町議会常任委員長印 | 方 18 | 古印体 | 一般公文書用 | |
大口町議会特別委員長印 | 方 18 | 古印体 | 一般公文書用 | |
大口町議会事務局長印 | 方 18 | 古印体 | 一般公文書用 |